通信の切断 のサンプル条項

通信の切断. 当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の定めによる警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
通信の切断. 当社又はNTT東西は、サービス卸約款の定めるところにより、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
通信の切断. 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
通信の切断. 当社は、閉域網等➓続サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。 (1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。 (2) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
通信の切断. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することができるものとします。 (1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上困難なとき。 (2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
通信の切断. NTT 東日本及び NTT 西日本の提供するフレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL 及びフレッツ光ネクストによる接続に関しては、保守等のために必要があるときは、当社が別に定める日に通信を切断することがあります。
通信の切断. 当社は、当社又は NTT 東西の電気通信設備に著しい支障があるときは、その通信を切断することがあります。
通信の切断. 当社は、非常通信の取扱上必要がある場合は、一般通信及び緊急通信を切断することがあります。
通信の切断. お客様は、電気通信事業者による気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知により、通信を切断されることがあることを了承するものとする。
通信の切断. 気象業務法第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合、NTT東日本/NTT 西日本は通信を切断することがあります。この場合、予めその通信をしている者にそのことを通知するものとします。