運賃及び料金. 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
運賃及び料金. 運賃及び料金は、別に定めるところによります。
運賃及び料金. 届出運賃、料金)
運賃及び料金. (1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない。
(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする。
(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。
(4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
(5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に つき、責任を負うものとする。
運賃及び料金. 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
運賃及び料金. 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。 (責任)
運賃及び料金. 十条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
運賃及び料金. 当社は、引き受けた貨物の運送に対して届出をした運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金を収受します。 2 前項の運賃及び料金は、店頭に掲示します。
運賃及び料金. 第 11 条-第 14 条〕
運賃及び料金. 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。