重要な会計方針の概要 のサンプル条項

重要な会計方針の概要. (a) 財務書類の作成基準 本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠し、取得原価主義で作成されているが、金融資産および金融負債に関する損益を通じた公正価値での測定による修正が加えられている。ファンドが期末後に終了したため、本財務書類は、非継続企業ベースで作成されている。 会計上の見積りおよび判断 IFRSに準拠した財務書類の作成に際しては、取締役が、方針の適用、ならびに資産および負債ならびに収益および費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められる。見積りおよび関連する仮定は、過去の経験および状況に照らして合理的であると考えられるその他様々な要因に基づき、その結果が他の情報源からは容易に明らかとならない資産および負債の帳簿価格に関する判断を行う際の基準となる。実際の結果は、これらの見積りとは異なる場合がある。 見積りおよび基礎となる仮定(そのうち、金融資産/金融負債および未払費用の公正価値が最も重要である)は、継続企業ベースで見直される。会計上の見積りに対する修正は、当該修正が該当する期間のみに影響を与える場合、当該期間に認識され、当該修正が現在および将来の期間に影響を与える場合、当該修正に係る期間および将来の期間に認識される。 2017年1☎1日に開始する会計年度に関して公表されたが、適用されておらず、早期適用されていない新たな基準、修正および解釈は、以下のとおりである。 IFRS第9号「金融商品」は、2014年7☎に公表され、2018年1☎1日以降に開始する期間について適用されることとなった。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼさないと予想される。 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、2014年5☎に公表され、2018年1☎1日以降に開始する期間について適用される予定である。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼさないものと予想される。 IFRS第16号「リース」は、2016年1☎に公表され、2019年1☎1日以降に開始する期間について適用される予定である。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼさないものと予想される。 (b) 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債分類 ファンドは、その投資対象を、IAS第39号「金融商品」に基づき、損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債として分類している。
重要な会計方針の概要. (a) 財務書類の作成基準 本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠し、取得原価主義で作成され、金融資産および金融負債に関する損益を通じた公正価値での測定による修正が加えられた。 ファンドは、2018年3☎26日に取引を終了した。そのため、継続企業ベースは会計上適当ではなくなった。 会計上の見積りおよび判断 IFRSに準拠した財務書類の作成に際しては、取締役が、方針の適用、ならびに資産および負債ならびに収益および費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められる。見積りおよび関連する仮定は、過去の経験および状況に照らして合理的であると考えられるその他様々な要因に基づき、その結果が他の情報源からは容易に明らかとならない資産および負債の帳簿価格に関する判断を行う際の基準となる。実際の結果は、これらの見積りとは異なる場合がある。 見積りおよび基礎となる仮定(そのうち、金融資産/金融負債および未払費用の公正価値が最も重要である)は、継続企業ベースで見直された。会計上の見積りに対する修正は、当該修正が該当する期間のみに影響を与える場合、当該期間に認識され、当該修正が現在および将来の期間に影響を与える場合、当該修正に係る期間および将来の期間に認識された。 2018年1☎1日に開始する会計年度に関して公表され適用される新たな基準、修正および解釈は、以下のとおりである。 IFRS第9号は、2018年1☎1日以降に開始する期間から適用されることとなった。IFRS第9号は、金融商品の認識、分類および測定に関するIAS第39号の既存の要件を大部分について維持している。しかし、IAS第39号は特に金融資産に関するものであるため、これに含まれる次のカテゴリー、すなわち、満期保有投資、貸付金および債権ならびに売却可能金融資産は、IFRS第9号では適用されなくなった。 IFRS第9号の適用は、現在に至るまで、金融負債および(ヘッジ手段として用いられるデリバティブについての)デリバティブ金融商品に関するファンドの会計方針に重大な影響を及ぼしていない。 IFRS第9号では、当初の認識時に、金融資産が償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値または損益を通じた公正価値で測定されるものに分類される。一般に、IFRS第9号に基づく金融資産の分類は、金融資産が管理されるビジネス・モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの性質に基づき行われる。 受託会社は、すべての金融商品が公正価値に基づいて管理されていることから、財務書類が真実かつ公正な概観を与えるためには、IFRS第9号「金融商品」で認められるところに従い、すべての金融商品を、損益を通じた公正価値で測定することが必要であると判断した。したがって、前年度と比較して分類に変更はない。 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、2014年5☎に公表され、2018年1☎1日以降に開始する期間について適用されることとなった。これにより、事業体は、顧客との契約から生じる収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性について、財務書類の利用者に対して有益な情報を報告しなければならない。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼすものではない。 さらに、以下の新たな基準、修正および解釈が公表されているが、これらは2018年1☎1日に開始する会計年度には適用されず、また、早期適用もされていない。 IFRS第16号「リース」は、2016年1☎に公表され、2019年1☎1日以降に開始する期間について適用される予定である。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼさないものと予想される。 IFRS第17号「保険契約」は、2017年5☎に公表され、2021年1☎1日以降に開始する会計期間について適用となる予定である。かかる基準は、事業体が発行する保険契約(再保険契約を含む)、事業体が保有する再保険契約、および保険契約を発行する事業体が発行する、裁量的有配当特性のある投資契約に適用される。保険契約は、「一方の当事者(発行体)が、特定の不確実な将来の事由(保険事故)により他方当事者(保険契約者)が悪影響を受けた場合に、その者を補償する旨を合意することにより、保険契約者の重大な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。かかる新基準は、ファンドの財政状態、パフォーマンスまたはその財務書類の開示に重大な影響を及ぼさないものと予想される。 (b) 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債分類 ファンドは、その投資対象を、IFRS第9号に基づき、損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債として分類していた。 IFRS第9号には、金融商品について3つの分類カテゴリーがある。すなわち、償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値および損益を通じた公正価値で各々測定される金融商品である。金融商品のかかる分類(およびその後の測定)は、かかる金融商品が管理されるビジネス・モデル(および、該当する場合にはそのキャッシュ・フローの性質)に基づく。ファンドは、書面化された投資戦略に従い、過去の年度におけるあらゆる金融商品のパフォーマンスを公正価値に基づき管理および評価していたため、金融資産および金融負債を、損益を通じた公正価値として分類しなければならない。
重要な会計方針の概要. 当財務書類✰作成に採用されている重要な会計方針は、以下に記載される。
重要な会計方針の概要. (a) 財務書類の作成基準 本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠し、取得原価主義で作成されているが、金融資産および負債に関する損益を通じた公正価値での測定による修正が加えられている。 IFRSに準拠した財務書類の作成に際しては、次の会計年度の資産および負債の報告額に影響を与えうる一定の重大な会計上の見積りを行うことが求められる。経営陣は、将来に関する見積りおよび予測を行う。当然ながら、この結果として生じる会計上の見積りが関連する実際の結果と等しくなることはほとんどない。 発効済で、ファンドに重大な影響を及ぼすと予想される基準、解釈指針または既存の基準に対する修正は以下の他にない。 IFRS第10号「連結財務諸表」に対する修正-当該修正は、投資エンティティのIFRSに基づく連結について、例外を適用する。 以下の基準および基準に対する修正は、将来の会計年度において効力が発生しファンドに強制適用されるが、2015年12☎31日終了年度におけるファンドの運用には関連しない。 ・ IFRS第9号「金融商品」(2018年1☎1日効力発生) (b) 公正価値で測定される投資対象分類 ファンドは、その投資対象を、IAS第39号に基づき、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債として分類している。
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  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • サービスの概要 本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)ならびにそれらに対するオプションを一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。 [2]ソフトウェアサービス 1. ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。 2. 対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。 [3]クラウド環境 1. お客様は、お客様のサービス利用環境から乙の指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。 2. クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、次のURL (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/html/speclist.html)に記載のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。 [4]ソフトウェアの使用許諾 JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。 [5]ライセンス 1. 対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。 2. お客様がライセンス数を増加しようとするときは、別途お客様JBCC間でJBCC所定の方法をもって合意することにより、本契約に追加することができるものとします。 [6]ソフトウェアサービス利用可能時間帯 クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。 [7]サポートサービス

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