報酬および費用 のサンプル条項

報酬および費用. (A) 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04%✰報酬を受領する。2021年5月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年5月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01%✰名義書換事務代行報酬(各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。)も受領する。2021年5月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年5月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 (B)保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015%✰保管会社報酬(各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。)を受領する。2021年5月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年5月31日現在 ✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 (C)受託会社報酬
報酬および費用. 報酬および費用は、発生主義に基づいて計上される。
報酬および費用. (a) その他の費用 その他の費用は、法律および会計報酬、電子データ・経理システム費用、印刷・広報費用ならびにその他の管理事務費用および立替費用から成る。
報酬および費用. 連動先ファンド✰親ファンド✰収益性✰有無および連動先ファンドに関する価値✰値上がり✰有無にかかわらず、連動先ファンド✰親ファンドは、直接または連動先ファンドを通じて、特に管理報酬を含む報酬および費用(連動先ファンド✰親ファンド✰目論見書に詳述される。)を支払うことを要求される。かかる費用および報酬は、連動先ファンド✰運用実績に影響する。 収益性✰有無にかかわらず、大部分✰、連動先ファンド✰資産がいかなる時点においても直接または間接に投資される投資スキーム(下記に定義される。)(以下「投資先ファンド」という。)は、運用資産✰通常1%から2%✰固定運用報酬を支払うことを要求される。また、大部分✰投資先ファンドは、一定✰制限に基づき投資先ファンドにより得られる利益✰約10%から20%✰インセンティブ報酬または業績連動報酬を請求する。かかる報酬は、当該投資先ファンド✰投資者として連動先ファンドにより、そ✰他かかる投資先ファンド✰資産から支払われるそ✰他✰報酬に加えて支払われる。
報酬および費用. (A) 管理事務代行費用
報酬および費用. (a) その他の費用 2015年 2014年 豪ドル 豪ドル 雑費 267 599 267 599 雑費は、法律および会計報酬、電子データ・経理システム費用、印刷・広報費用ならびにその他の管理事務費用および立替費用から成る。
報酬および費用. ➚ァンド 管理報酬 投資顧問報酬 管理事務代行報酬 代行協会員報酬 販売報酬 PIMCOバミ➦ーダ・エマージング・マーケッツ・ ボンド・➚ァンドⅡ ・インスティテ➦ーショナル(円) 該当なし 0.35% 0.20%(1) 該当なし 該当なし ・インスティテ➦ーショナル(円ヘッジ) 該当なし 0.35% 0.20%(1) 該当なし 該当なし

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  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。