離島ユニバーサルサービス調整 のサンプル条項

離島ユニバーサルサービス調整. (1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル(kL)当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,α,βおよびγの値は,料金表 15(離島ユニバーサル調整)(1)のとおりといたします。 また,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均石炭価格 なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均原油価格,1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン(t)当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
離島ユニバーサルサービス調整. 九州電力送配電株式会社の供給区域にその需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額のほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)によって算定される離島ユ ニバーサルサービス調整額を差し引き又は加えたものといたします。詳細については、当社 の電気需給約款[低圧](法人)別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)をご参照ください。
離島ユニバーサルサービス調整. (1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、β、およびγは、当該電力会社ごとに以下のとおりといたします。 当該電力会社 α β γ 北海道電力ネットワーク - - - 東北電力ネットワーク - - - 東京電力パワーグリッド - - - 中部電力パワーグリッド - - - 北陸電力送配電 - - - 関西電力送配電 - - - 中国電力ネットワーク - - - 四国電力送配電 - - - 九州電力送配電 1.0000 - - 沖縄電力 - - - なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
離島ユニバーサルサービス調整. (1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
離島ユニバーサルサービス調整. 燃料費調整と同様に、離島供給に係る燃料価格の変動を、あらかじめ定めたルールにより、電気料金に反映させるものです。 具体的には、中国電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款にもとづく離島基準燃料価格 (79,300円/kℓ)と3ヵ月の貿易統計実績(原油、LNG、石炭の財務省が公表する月別の実績輸入価格)により算定される離島平均燃料価格との差にもとづいて、契約種別ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価を毎月算定し、電気料金を調整します。 なお、離島平均燃料価格には、上限価格(119,000円/kℓ)を設定しています。 120,500円/㎘ (上限価格)を 上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整. 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 離島平均燃料価格 = A×α A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 αは次のとおりといたします。 α 東北電力エリア 1.0000 なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
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  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 使用許諾 ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3