鼻の障害 のサンプル条項

鼻の障害. そ (1) 鼻の機能に著しい障害を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・ 20% そ
鼻の障害. ( 1 ) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます。 ( 2 ) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
鼻の障害. 鼻の機能に著しい障害を残すとき。
鼻の障害. 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の1/2以上を欠損した場合をいいます。
鼻の障害. 鼻の機能に著しい障害を残すとき」とは、両側の鼻呼吸困難又はきゅう覚脱失となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
鼻の障害. 機能に著しい障害を残すとき」とは、両側の鼻呼吸困難または両側の臭覚喪失の場合をいい ます。
鼻の障害. 盧 鼻の機能に著しい障害を残す場合… 20% 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、 長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合 …… 3% せき
鼻の障害. 鼻の機能に著しい障害を残す場 20% そ

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。