ATMによる預金の払戻し のサンプル条項

ATMによる預金の払戻し. ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
ATMによる預金の払戻し. (1) ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、 ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。 (2) ATMによる払戻しは、ATMの機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、 1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とします。 (3) ATMを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻することのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 (4) カードに限らず、通帳での払戻し・振込ができます。ただし、カードの発行(暗証番号の登録)がお済みの口座に限ります。
ATMによる預金の払戻し. (1) ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) ATMによる払戻しは、ATMの機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは、第6条の定めにより取扱います。 (3) ATMを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第7条第1項に規定するATM利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。