ID・パスワードの付与 のサンプル条項

ID・パスワードの付与. 1. 当社は、本契約締結後、本サービスの運用を開始するため、ID及びパスワードを貴社に付与します。 2. ID及びパスワードを第三者に使用させ、又は開示、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をすることは禁止します。貴社のID及びパスワードを利用してなされた一切の行為及びその結果については、理由のいかんを問わず、貴社ご自身のものとみなされますのでご注意ください。
ID・パスワードの付与. 契約者には、本契約締結後、本サービスの利用に必要なIDおよびパスワードが付与されます。
ID・パスワードの付与. 利用者には、利用者登録の完了通知と同時に、本サービスの利用に必要なIDおよびパスワードが付与されます。
ID・パスワードの付与. 1. 当社は、本契約締結後、本サービスの運用を開始にあたって、貴社のご要望に沿って、ID及びパスワードを貴社に付与することがございます。 2. ID及びパスワードを第三者に使用させ、又は開示、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をすることは禁止します。貴社のID及びパスワードを利用してなされた一切の行為及びその結果については、理由のいかんを問わず、貴社ご自身のものとみなされますのでご注意ください。 3. 貴社は、ID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負い、当社は、その漏えいや使用上の過誤、第 三者による利用等による損害について、一切責任を負わないものとします。
ID・パスワードの付与. 1. 会員には当社が入会を承認した後、ID とパスワードを付与いたします。 2. ID、パスワードの管理は会員個人に帰属します。また、当社の承認なく他人への譲渡・貸与は禁止いたします。
ID・パスワードの付与. 第2項、同条第3項、第9条(プロモーションの実施)第3項、第 11 条(広告素 材の契約不適合責任)、第 12 条(貴社ご提供に係る広告素材の取扱い)第3項乃至同条第5項、第 14 条(当社制作に 係る広告素材・広告について)、第 15 条(成果の確定)第2項、第 16 条(成果に関する協議等)、第 20 条(ご請求及 びお支払い)第3項なお書、同条第4項、第 21 条(予算の前払い)第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、第 22 条(タグ設置)第3項後段、第 26 条(本サービスの提供に関する保証)、第 27 条(機密保持)第4項、第 28 条(解
ID・パスワードの付与. 利用者には、本サービスの利用に必要なID及びパスワードが付与されます。
ID・パスワードの付与. 第2項、同条第3項、第 10 条(プロモーションの実施)第3項、第 12 条(広告素 材の瑕疵担保責任)、第 13 条(成果の確定)第2項、第 14 条(成果に関する協議等)、第 18 条(ご請求及びお支払い) 第3項なお書、同条第4項、第 19 条(予算の前払い)第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、第 20 条(貴社ご

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  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • ID・パスワードの管理 契約者は本サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 目的外利用及び提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)