UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファは投資信託であるため、元本が保証されているものではありません のサンプル条項

UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファは投資信託であるため、元本が保証されているものではありません. 4.当ファンドの受益証券の価格は、当ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 発 行 者 名:UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド (UBS Management (Cayman) Limited) 代表者の役職氏名:取締役 ブライアン・バークホルダー (Director, Xxxxx Xxxxxxxxxx) 本店の所在の場所:ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309 (P.O. Xxx 000, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, XX1-1104, Cayman Islands) 代 理 人 の 住 所:東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-イン サイト・アルファ (UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ- Insight Alpha) 募 集 外 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 金 額:10億米ドル(約1,448億円)を上限とします。 (注)米ドルの円貨換算は、2024年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.80円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。 目 次 頁

Related to UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファは投資信託であるため、元本が保証されているものではありません

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 契約外の事項 第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。