市場価格リスク のサンプル条項

市場価格リスク. 本社債✰市場価➓は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価➓はまた、発行会社✰信用スプレッド、❜まり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
市場価格リスク. 本社債✰市場価➓は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価➓はまた、発行会社✰信用スプレッド、つまり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
市場価格リスク. 市場リスクは、主として、保有する金融商品✰将来✰価格について✰不確実性から生じる。当該リスクは、サブ・ファンドが、価格変動に際し、市場でポジションを保有することにより被る可能性✰ある潜在的損失である。市場リスクは管理会社によって管理される。当該サブ・ファンド✰場合、金融デリバティブ商品における市場リスクは重要であるも✰✰、全体的に投資家✰利益に沿っている。実現および未実現利益は、それらが生じた会計期間✰包括利益計算書に認識される。 2017年6月30日および2016年6月30日現在、全て✰市場エクスポージャーは以下✰とおりである。 売買目的保有 パフォーマンス・リンク債券 170,341,629 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 170,341,629 売買目的保有 パフォーマンス・リンク債券 52,105,305 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 52,105,305 以下✰表は、2017年6月30日および2016年6月30日現在✰ファンド✰負債証券✰構成について✰重要なセクターおよび地理的集中✰要約である。 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201609 2017年 2016年 公正価値 純資産比率 公正価値 純資産比率豪ドル % 豪ドル %
市場価格リスク. 本社債✰市場価格は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価格はまた、発行会社✰信用スプレッド、つまり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
市場価格リスク. ファンドの投資対象(投資有価証券明細表における分析を参照。)は、将来の価格に関する不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受ける。 他のすべての変数が一定の場合に、参照ファンドの価値が5%増加または減少した場合、買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産は、それぞれ、およそ223,872豪ドル(2016年:273,951豪ドル)増加または減少する。 参照ファンドのパフォーマンスはGAMトレーディングⅡ戦略のパフォーマンスに左右される。GAMトレーディングⅡ戦略の目的は、世界中の金融市場において多様な投資手法および戦略を採用するトレーディング・アドバイザーによって運用される1つもしくは複数の集団投資ビークルまたは別個のポートフォリオにその資産を割り当てることによって、金融および商品市場への投資を行い、これにより長期的な元本増加を実現することである。
市場価格リスク. 本社債の市場価格は、金利水準の変動、中央銀行の政策、経済全般の動向、インフレーション率または関連する種類の社債の需給といった様々な要因により左右される。本社債の市場価格はまた、発行会社の信用スプレッド、つまり発行会社の債務の利回りと同様の満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートとの差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社の信用スプレッドは、主にその予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等の他の要因にも影響される。
市場価格リスク. 本シリーズ・トラストが保有する投資有価証券、および投資対象ファンドが保有する証券の市場価格は上昇あるいは下落しうるものであり、場合によっては急激な、または予測不能な値動きをする可能性がある。証券の価値は、一般に証券市場に影響を与える諸要素、または証券市場を代表する特定の業種に影響を与える諸要素を起因として下落する場合がある。特定の証券の価値は、特定の企業に具体的に関連していない市場全般の環境により下落しうるものであり、そのような例としては、実際または見かけ上の経済状況の悪化、特定の証券または金融商品に対する需給関係、企業収益に対する全般的な見通しの変化、金利または通貨レートの変動、または投資家心理の悪化などが挙げられる。また、労働力不足や製造コストの上昇、特定の業界内における競争環境など、特定の業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券価格の下落は生じうる。 証券市場全体が下降傾向にある場合、複数の資産クラスの価値が同時に下落する場合がある。株式は債券に比べて、価格のボラティリティがより大きい。 2021年7月31日および2020年7月31日時点で投資対象ファンドの投資有価証券の市場価格が1%上昇した場合、株主資本合計はそれぞれ、336,504米ドルと341,461米ドル増加する。反対に、市場価格が1%下落した場合、その他一切が同じであれば、同額の逆方向の影響が発生する。
市場価格リスク. ファンドの投資対象(3頁(訳注:原文の頁数)の投資有価証券明細表における分析を参照)は、将来の価格に関する不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受ける。 他のすべての変数が一定の場合に、参照ファンドの価値が5%増加または減少した場合、買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産は、それぞれ、およそ349,650豪ドル(2014年:866,357豪ドル)増加または減少する。 参照ファンドのパフォーマンスはGAMトレーディングⅡ戦略のパフォーマンスに左右される。GAMトレーディングⅡ戦略の目的は、世界中の金融市場において多様な投資手法および戦略を採用するトレーディング・アドバイザーによって運用される一もしくは複数の集団投資ビークルまたは別個のポートフォリオにその資産を割り当てることによって、金融および商品市場への投資を行い、これにより長期的な元本増加を実現することである。
市場価格リスク. ファンドの投資対象は、将来の価格に関する不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受けていた。 ファンドは、2018年4☎30日現在投資対象を一切保有していなかったため、市場価格リスクにさらされていなかった。 2017年12☎31日時点で、他のすべての変数が一定の場合に、参照ファンドの価値が5%増加または減少した場合、買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産は、それぞれ、およそ223,872豪ドル増加または減少した。 参照ファンドのパフォーマンスはGAMトレーディングⅡ戦略のパフォーマンスに左右された。GAMトレーディングⅡ戦略の目的は、トレーディング・アドバイザーが世界中の金融市場において多様な投資手法および戦略を採用し運用した1つもしくは複数の集団投資ビークルまたは別個のポートフォリオにその資産を割り当てることによって、金融および商品市場への投資を行い、これにより長期的な元本増加を実現することであった。

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  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。