お知らせとお願い のサンプル条項

お知らせとお願い. 当社の組織形態について 6
お知らせとお願い. 当社の組織形態について 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」 (構成員)として会社の運営に参加することはできません。
お知らせとお願い. 保険契約の締結について 4 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認 4 米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認 4 共通報告基準(CRS)に基づく確認 5 申込書について 5 お申し込みの撤回について(クーリング・オフ制度) 6 保険証券について 6 当社からのご契約確認について 6 みどり生命個人情報保護方針(プライバシーポリシー) 6 生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 8
お知らせとお願い. ◆ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、米国納税義務者に該当することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
お知らせとお願い. ◆保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 ◆保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
お知らせとお願い. 死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合 ・特約保険金の請求日にさかのぼってご契約が消滅します。それにともない他の特約も消滅します。 •死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合 ご契約に際して ・指定保険金額として指定されなかった死亡保険金部分についてのみ保障が継続します。なお、付加されている災害・疾病関係特約は減額または消滅せずそのまま継続します。 ・継続する死亡保険金部分および災害・疾病関係特約部分については、保険料のお払込みが必要です。 ・継続する死亡保険金部分の死亡保険金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人となります。
お知らせとお願い. ⑤個人情報のお取扱いについて 【1】当社がお客さまから取得する個人情報の利用目的
お知らせとお願い. ○5日以上の継続した入院を2回以上した場合でも、災害入院特約または手術給付金付疾病入院特約の規定により1回の入院とみなされるときには、入院初期給付金のお支払いは1回とします。 ご契約に際して ○〈所定の成人病による入院〉とは、成人病入院特約の特約別表1に定める悪性新生物、糖尿病、心疾患、高♛圧性疾患、脳♛管疾患による入院をいいます。 特約別表1 ⇨ p.250 ○〈所定の女性特定疾病による入院〉とは、新女性医療特約の特約別表1に定める女性特定疾病による入院をいいます。 特約別表1 ⇨ p.273 ○新女性医療特約の形成治療給付金の支払対象となる〈所定の手術〉とは次のとおりです。
お知らせとお願い. 独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることにな ります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
お知らせとお願い. ○当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、 「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。 支払査定時照会制度について ○当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 ○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 ○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社(T&Dフィナンシャル生命)が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。 【相互照会事項】 (1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。 ※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。