ご契約期間(保険期間) のサンプル条項

ご契約期間(保険期間). ○パンフレット表紙にてご確認ください。
ご契約期間(保険期間). ●ご契約期間(保険期間)は2年です。
ご契約期間(保険期間). は、初日の午後4時に始まり、末日の午後 4時に終了します。 日本国内のみ 日本国内で発生した事故、ケガや業務上の症状が対象となります。
ご契約期間(保険期間). 1年 ご契約金額(保険金額) 1,000万円 700万円 500万円 300万円 200万円 100万円 ご契約金額(保険金額) 死亡・後遺障害* 400万円 310万円 230万円 470万円 290万円 150万円 入院保険金日額 4,000円 3,000円 2,000円 5,000円 3,000円 1,500円 通院保険金日額 2,500円 2,000円 1,300円 3,000円 2,000円 1,000円 ご契約金額(保険金額) 死亡・後遺障害* 450万円 450万円 340万円 550万円 450万円 160万円 入院保険金日額 4,000円 3,000円 2,000円 7,000円 4,000円 2,500円 通院保険金日額 2,600円 2,000円 1,300円 4,500円 2,600円 1,600円
ご契約期間(保険期間). ●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。
ご契約期間(保険期間). ●なお、第三者の故意による加害行為や「ひき逃げ」によるケガの場合、お支払いする死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍となります。 ●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。
ご契約期間(保険期間). ●ご契約期間は、保険責任開始日(ご契約期間の初日)の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。 ●実際のご契約期間につきましては、「引受内容確認書」または「継続確認書」をご覧ください。 ●ご契約金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正なプランをお選びください。 ●ご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」*のご契約金額の合計額によって、ご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 *損保ジャパン日本興亜および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。 ●新規にご加入いただく場合は、満69歳までのカード会員ご本人さまを被保険者ご本人としてカード会員ご本人さまがご加入いただけます。 ●ご契約期間の末日において被保険者ご本人の年齢が満75歳となるまで、自動的にご契約を継続します。 ●カードを解約されるなど、カード会員の資格を喪失された場合は、補償の継続ができませんので、ご注意ください。

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  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 原状回復義務 第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。