カードの不正使用等 のサンプル条項

カードの不正使用等. 1.加盟店は、当社又はカード会社から特定の会員番号を無効とする旨、通知を受けた場合、当該会員番号を提示して信用販売の申込みを行った者に対しては信用販売を行わないものとします。また、加盟店は、申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとします。加盟店は、これらの事実が生じた場合、速やかにその事実を当社に連絡するものとします。
カードの不正使用等. 1. 加盟店は、当社またはJCBから特定のカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。また、その場合、加盟店は、当該カードを保管するよう努力するものとします。
カードの不正使用等. 1.加盟店は、弊社から無効とする旨の通告を受けたカード及び明らかに偽造・変造・模造と 思われるカードによる信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちに弊社 にその旨を連絡するものとします。なお、加盟店は、カードの不正使用を防止するために実 行計画に掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を講じなければならないものとします。 2.加盟店は、次の事由に該当する場合、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の うえ直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 契約外の事項 第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 第三者に及ぼした損害 第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 旅程保証 ⑴当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。