カードの不正使用等 のサンプル条項

カードの不正使用等. 1. 加盟店は、当社又はカード会社から特定の会員番号を無効とする旨、通知を受けた場合、当該会員番号を提示して信用販売の申込みを行った者に対しては信用販売を行わないものとします。また、加盟店は、申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとします。加盟店は、これらの事実が生じた場合、速やかにその事実を当社に連絡するものとします。 2. 万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金金額について一切の責任を負うものとします。
カードの不正使用等. 1. 加盟店は、弊社から無効とする旨の通告を受けたカード及び明らかに偽造・変造・模造と 思われるカードによる信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちに弊社 にその旨を連絡するものとします。なお、加盟店は、カードの不正使用を防止するために実 行計画に掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を講じなければならないものとします。 2. 加盟店は、次の事由に該当する場合、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の うえ直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。 (1) 提示されたカードから認識される情報と、弊社から提供を受けた情報が整合しないとき (2) 提示されたカードから認識される情報と、カード提示者の性別、カード名義、カード発行会社、カード番号等の事項が整合しないとき (3) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示したとき (4) 日常の取引から判断して異常な数量又は金額での購入の申込がなされたとき 3. 加盟店は、前 2 項の規定に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとします。 4. 加盟店は、第 1 項又は第 2 項の規定に起因して信用販売が行われた場合であって、当該事 象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑み、弊社が第 25 条に規定 する調査を求めたときは、これに協力するものとし、第 24 条の規定に基づき対応するものとします。なお、加盟店は、弊社からの要請等により加盟店が所在する所轄警察署等に当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
カードの不正使用等. 1. 加盟店は、当社またはJCBから特定のカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。また、その場合、加盟店は、当該カードを保管するよう努力するものとします。 2. 加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカードを提示された場合には、カード提示者に対し信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。また、その場合、加盟店は、当該カードを保管するよう努力するものとします。 3. 万が一、加盟店が前二項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。

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  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • カードの再発行等 カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。