Common use of カードの紛失・盗難 Clause in Contracts

カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)第 3 条(3)若しくは(4)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金について全ての支払の責を負うものとします。 (2) 会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (3) 本条(1)の定めにかかわらず、本条(2)の届出がなされたときは、当社が別に定める 「日専連アクア会員保障制度」に基づき、カードの不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。

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カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)第 3 条(3)若しくは(4)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金について全ての支払の責を負うものとします。 (2) 会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、 交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (3) 本条(1)の定めにかかわらず、本条(2)の届出がなされたときは、当社が別に定める 「日専連アクア会員保障制度」に基づき、カードの不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。

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