ガイドラインの目的 のサンプル条項

ガイドラインの目的. 松本市は、市民生活や経済活動の基盤となる道路、上下水道、河川、公園、学校、その他施設などの様々な社会資本を整備・維持管理するため、毎年多くの工事を実施しています。 工事の実施にあたっては、施工条件、施工方法、施工内容等を精査した上で発注を行っていますが、それでもなお、予見出来ない事態等が発生し、契約内容の変更が必要となる場合があり、契約書に基づき設計変更や契約変更の手続きを行います。 そこで松本市では、発注者と受注者の双方が設計変更の正しいルールを相互に理解し、設計変更が必要な場合において、各々の対等な立場における合意に基づき、公正で適切な設計変更が円滑に実施されることを目的として、設計変更ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定します。 なお、ガイドラインは今後、関係者と調整し、必要事項については訂正、追加していくこととします。
ガイドラインの目的. ガイドラインは、当協会が、中⼩企業・⼩規模事業者向けのリース契約締結時における経営者保証の削減を⽬指すために、公正な第三者である有識者が加わった検討会において、関係省庁並びに中⼩企業・⼩規模事業者の関係団体(以下、「関係団体」という。)の助⾔を受けて策定したものである。 会員会社は、ガイドラインによる取組を通じて、経営者保証の削減を⽬指すとともに、中⼩企業・⼩規模事業者の⽣産性向上に向けた設備投資に貢献し、もって我が国経済の発展に資することを⽬的とする。
ガイドラインの目的. そこで本ガイドラインでは、工事請負契約書等を踏まえ、斑鳩町が発注する土木工事において、設計変更の際に発注者と受注者双方が契約における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性向上を図り、発注者と受注者が相互に設計変更の正しいルールを理解しておくことで、設計変更の円滑化及び適正化を図ることを目的としている。 この「設計変更ガイドライン(工事請負契約における設計変更等の取扱いについて)」は、斑鳩町の所掌する工事請負契約に適用するもので、設計変更の取扱いについての様々な課題に対して受発注者間で共通の目安を有することを目的として取りまとめたものである。
ガイドラインの目的. 電気通信事業は、国民生活や産業経済活動に必要不可欠な通信サービスを提供する事業であって、高い公共性を有している。同時に、ある電気通信事業者のネットワークが他の電気通信事業者のネットワークと様々な形で接続されることによって、利用者が総合的かつ多彩なサービスの提供を受けることができるという性質を有している。 このような接続の重要性に鑑み、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 32 条においては、ネットワークを有する電気通信事業者は、原則として、その設置する電気通信回線設備との接続に関する他の電気通信事業者からの請求に応じなければならないとされている。一方で、電気通信設備の接続を含め、電気通信事業者等の業務の方法等が不適切に行われ、利用者の利益や公共の利益が阻害されている場合においては、総務大臣が電気通信事業者等に対して、業務の方法の改善等を命ずること(業務改善命令)ができることとしている1。 昨今、音声伝送役務に係る接続において、携帯電話事業者が提供する「かけ放題サービス」を利用して、意図的に接続料収入を得ようとする「トラヒック・ポンピング」が発生していると指摘されている2。 本ガイドラインは、このような行為を抑止するとともに、このような行為が発生した場合の迅速な解決を図るため、「トラヒック・ポンピング」において見られる「着信インセンティブ契約」に関する業務改善命令の適用の考え方を示すものである。
ガイドラインの目的. 宮城県土木部は,県民の生活や経済活動の基盤となる道路,河川,港湾,下水道,公園などの様々な社会資本の整備を進めています。地形・地質・環境等の自然条件や地元・関係機関との協議等を考慮の上,安全性・経済性を追求し,最適な構造物を建設するためには,測量・調査・設計の業務を適切に行われることが不可欠であり,重要な業務(以下,「設計業務等」)となっております。 設計業務等は,発注者が業務の基本的な方針を明確に示し,受注者はその方針に基づき,自らの技術力や応用力を発揮して取り組み,発注者と受注者が協働することにより高品質な成果品を作成することができます。良好な成果品を作成するためには,発注設計書における適正な条件明示のみならず,履行条件の変化に伴う適切な設計変更を行うことが重要となります。 本ガイドラインは,設計業務等契約書等を踏まえ,宮城県土木部が発注する設計業務等(公共建築を除く)において,設計変更を行う際の発注者及び受注者双方の留意点や設計変更を行う事例を明示することで,契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り,発注者と受注者が相互に設計変更の正しいルールを理解しておくことで設計変更の円滑化及び適正化を図ることを目的にしています。 なお,本ガイドラインは今後,関係者と調整し,必要事項については訂正・追加していくこととしています。
ガイドラインの目的. 本ガイドラインは、物流事業者が荷主との取引のために契約書を作成する段階で、物流事業者が荷主企業との関係において、荷主企業からの一方的な要求を是正し契約上対等な地位を確保するために、現状の実態を踏まえた契約項目に加え、3PL事業の課題を解決する礎となる項目についても定めている。なお契約書そのものの雛型については、各物流事業者および各荷主企業の業種や業態、更には個々の事業環境に応じて契約内容および様式が異なることから本ガイドラインでの提示は差し控えるものの、契約書作成に係る物流事業者および荷主企業に参照いただくことで、受託業務の確実な実施および管理、適切な効果配分の享受等、3PL事業拡大のための礎となることを望むものである。 また、荷主企業においても、本ガイドラインを参照いただき、3PL事業の利用を促進いただくとともに、3PL事業活用による一層の価値が享受できるよう望むものである。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 宿泊客の契約解除権 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。