ギフトプラン のサンプル条項

ギフトプラン. 会員が、別の会員(以下、「受取人」という。)に本サービスを利用させることを目的として、3 か月、半年または 1 年の利用料金を一括で支払うプランであり、会員は、ギフトプランを、同時にまたは別の機会に複数購入することが可能となる。会員がギフトプランを購入した場合、当社は、当該会員に対して「ギフトコード」を付与するものとし、当該会員は当該「ギフトコード」を受取人に譲渡し、受取人はプラン選択 の際に当社所定の方法に従って当該「ギフトコード」を入力することで本ユーザーとなるものとする。ただし、ギフトプランの購入日から 1 年 6 か月を経過するまでに受取人が入力をしない場合は、当該「ギフトコード」は無効となるものとし、その場合当社は支払済みの利用料金を返金する義務を負わないものとする。ギフトプランの受取人は、ギフトプランの期間満了まで、プラン変更および終了(退会に伴う終了は除く。)をすることはできないものとする。また、ギフトプランの期間満了の 1 か月前から、当該ギフトプランの期間満了後に利用するプランの申込みを行うことができるものとする。

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  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

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  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

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