Common use of クーリングオフ Clause in Contracts

クーリングオフ. 1. 入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリングオフする旨を書面(下記はがき記入例ご参照)にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から起算して8日間を経過する日まで前項と同じ条件でクーリングオフできます。 (1) クーリングオフについて不実告知をされ、それが事実だと誤認した場合 (2) クーリングオフを妨害するために威迫されて困惑した場合

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クーリングオフ. 1. 入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリングオフする旨を書面(下記はがき記入例ご参照)にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリングオフする旨を書面(下記はがき記入例ご参照)て当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から起算して8日間を経過する日まで前項と同じ条件でクーリングオフできます。 (1) クーリングオフについて不実告知をされ、それが事実だと誤認した場合 (2) クーリングオフを妨害するために威迫されて困惑した場合

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クーリングオフ. 1. 入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリングオフする旨を書面(下記はがき記入例ご参照)にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリ ングオフする旨を書面にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、すで に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご利用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から起算して8日間を経過する日まで前項と同じ条件でクーリングオフできます前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から起算して8日を経過するまで前項と同じ条件でクーリングオフできます (1) クーリングオフについて不実告知をされ、それが事実だと誤認した場合 (2) クーリングオフを妨害するために威迫されて困惑した場合

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クーリングオフ. 1. 入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリングオフする旨を書面(下記はがき記入例ご参照)にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません入会手続時にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日間を経過する日までは、クーリ ングオフする旨を書面にて当社に連絡することにより、受講契約を無条件で解約することができます。クーリングオフの効力はこの書面を送付したときに生じます。この場合、契約者は、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、お支払い済みの代金があるときは全額をご返金いたします。また、既に商品がお手元に届いているときは、その引き取りに関する費用は当社が負担し、ご使用いただいた場合でも一切代金をお支払いいただく必要はありません。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から起算して8日間を経過する日まで前項と同じ条件でクーリングオフできます。 (1) クーリングオフについて不実告知をされ、それが事実だと誤認した場合 (2) クーリングオフを妨害するために威迫されて困惑した場合

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