システムに関する知的所有権 のサンプル条項

システムに関する知的所有権. 当社がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、当社に帰属します。 システム利用者は、本システムの利用に際し、当社がシステム利用者に提供する一切のプログラムまたは著作物を次のとおり取り扱うものとします。

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  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。