セキュリティ保持義務 のサンプル条項

セキュリティ保持義務. 1. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を、インターネットを介して KDDI 又は第三者に伝達する場合は、暗号化する等、商業上合理的な安全化措置を講じるものとし、事前に KDDI の書面による承諾を得るものとします。 2. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を第三者に閲覧、改ざん、ハッキング等されないための商業上合理的な安全化措置を講じるものとし、事前に KDDI の書面による承諾を得るものとします。
セキュリティ保持義務. 1. 加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等の会員情報について管理・運用手順等を策定する等、安全化措置を講じるものとし、予めその方法について当社の承認を得るものとします。 2. 加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報、及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置を予め講じたうえで本規約を履行するものとします。 3. 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
セキュリティ保持義務. 1. 包括代理人は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法についてJCB の承諾を得るものとします。 2. 包括代理人は、その責において、包括代理人の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約等を履行するものとします。 3. 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、包括代理人はその全責任を負うものとし、JCBおよびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。
セキュリティ保持義務. (1) 加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法について当社の承諾を得るものとします。 (2) 加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するもとします。 (3) 前 2 項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。

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  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合