セットアップ・サービス のサンプル条項

セットアップ・サービス. 1 IBM Content Manager OnDemand on Cloud Jump Start
セットアップ・サービス. IBM が「サービス・エンゲージメント」および「保守サービス」を提供するために、お客様は以下を行います。 a. クラウド・サービス」に関連するすべての伝達の宛先となる、以下の役割を担うお客様の連絡担当者を指名すること。 (1) クラウド・サービス」に関するすべての事柄についてお客様を代表して行動する権限を有している。 (2) IBM と「クラウド・サービス」に参加するお客様のすべての部署間の連絡担当者となる。 (3) プロジェクトのステータス・ミーティングに参加し、IBM の要求から 3 営業日以内に情報、データ、および決定を取得して提供する。 (4) クラウド・サービス」の問題解決を支援し、必要に応じてお客様の組織内でエスカレートする。 (5) お客様の「クラウド・サービス」へのアクセスを IBM に提供する。 b. お客様の「クラウド・サービス」へのアクセスを IBM に提供すること。 c. 外部のすべての対話に対してリモート・アクセスを IBM に提供すること。 d. お客様のタスクおよび活動を完了するために協力すること。 e. このサービスが、1 つの要件セットで、「クラウド・サービス」を実装する 1 つのビジネス領域を サポートできるように設計されていることを了承し、これに同意すること。「クラウド・サービス」は複数のビジネス領域に対する導入をサポートできますが、領域を追加する場合は、追加の「サー ビス・エンゲージメント」が必要になる場合があります。 f. 購入した「サービス・エンゲージメント」に関連するお客様のビジネス要件を提供すること。 g. テスト計画、対応するテスト・スクリプト、および関連データの開発ならびに実装に対して責任を負うこと。
セットアップ・サービス. 1 IBM Db2 Hosted Jump Start Remotely Delivered Set-up
セットアップ・サービス. お客様は、IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud または IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud のいずれかを取得する必要があります。 IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud は、OpenPages GRC のことをまったく知らないお客様を対象に、「クラウド・サービス」の初回の導入に関するサービスを提供します。 「クラウド・サービス」の「GRC ソリューション」を構成/拡張またはその後に追加するためのサポートは、IBM OpenPages の「サービス」と共に別個の「作業指示書 (SOW)」を通じて提供されます。 以下のような、お客様固有のその他の活動に対して「作業指示書 (SOW)」が必要です。 ビジネス・エンティティー階層のセットアップ ユーザー・ベースのセキュリティーの実装 データ・ローディングの支援 お客様固有のその他の活動 IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud は、既存の「OpenPages GRC プラットフォーム」のオンプレミス導入でつながるお客様を対象に、「クラウド・サービス」の初回の導入に関するサービスを提供します。 「クラウド・サービス」の「GRC ソリューション」を拡張または追加するためのサポートは、IBM OpenPages の「サービス」と共に別個の「作業指示書 (SOW)」を通じて提供されます。 既存のお客様データまたはお客様固有のその他の活動を移行するには「作業指示書 (SOW)」が必要です。
セットアップ・サービス. IBM Application Security on Cloud Consulting Services は、リモートで提供される、商品化された Application Security Analyzer 用のセットアップ・サービスです。「サービス」はIBM コンサルタントを活用して、アプリケーション・リスクのテストと管理についてガイダンスと支援を提供します。IBM Application Security on Cloud Consulting Services は、以下の特定サービスを要求して活用するために、以下に規定される数量で使用可能な「エンゲージメント」のブロックで購入されます。 a. ファースト・スタート [1 つの「エンゲージメント」単位を使用] (a) お客様の教育Web セミナー、 (b) 使用可能なツールおよびプラグインのインストール、および (c) お客様の最初のスキャンをセットアップして実行するためのお客様への支援が完了した後に完了します。
セットアップ・サービス. 以下の「セットアップ・サービス」は、「オンデマンド・セットアップ・サービス」または「1 回限りのセットアップ・サービス」のいずれかとして利用できます。
セットアップ・サービス 

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  • 【証券情報】 第1【募集要項】 該当事項なし。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。