ソフトウェア・サービス のサンプル条項

ソフトウェア・サービス. お客様緊急度 --- 緊急度には、3つのレベルがあります。お客様の状況に合った緊急度をお選びください。 ・ 内容 --- 具体的なご質問内容をご記入ください。端末機種、OSのタイプおよびバージョン、問題の再現手順、発生頻度、お客様のシステムへの影響度等の情報をご提供ください。 ・ 個人情報の取り扱いについての同意 上記内容の入力後、弊社カスタマー・サービスに送信された情報は、弊社カスタマー・サービス担当が内容を確認し、個別にメールにてお客様へご連絡いたします。お問い合わせ送信後、フォームで入力いただいたメールアカウントをご確認ください。すべてのお問い合わせは、受信後、順次、営業時間内 【月曜日から金曜日 (祝祭日・年末年始その他の 弊社 の休業日を除く) の9:30~18:30】 に弊社カスタマー・サービス担当が内容を確認し、受付処理を行います。お問い合わせに対するケース番号の通知メールが届かない場合は、大変お手数をおかけいたしますが、弊社カスタマー・サービスまでご連絡ください。
ソフトウェア・サービス. お客様がアクセスポイントと有効なアカウントを所有していることを前提に、RELAY2 はお客様がインターネットを経由しソフトウェアサービスにアクセスができるよう商業上合理的な最大限の努力を致します。また、ソフトウェアサービスは、RELAY2 が適切な処理を 行う必要が有ると判断した場合、変更、制限または停止される事があることをご承知下さい。 1.1 RELAY2 は、自社のWeb サイトに通知を掲載もしくは、お客様に通知をお送りすることで、本同意書を変更する場合があります。お客様は当該の変更について確認し、良くご理解下さい。お客様が当該の変更通知後にソフトウェアサービスを使用された場合は、お客様が本同意書の条件変更を承諾した事とさせて頂きます。
ソフトウェア・サービス. 当社の提供するアパレル向けソフトウェアを、当社ウェブサイトよりダウンロードし、使用できるサービスで、当社は、会員が衣料製品等を設計するまたは生産管理目的のために、会員のパーソナルコンピュータにこのソフトウェアをインストールして使用する、属人的かつ非独占的な権利を会員に対して許諾します。
ソフトウェア・サービス. 当社の提供するアパレル向け CAD ソフトウェアを、当社ウェブサイトよりダウンロードし、使用できるサービスで、当社は、会員が衣料製品等を設計する目的のために、会員のパーソナルコンピュータにこのソフトウェアをインストールして使用する、属人的かつ非独占的な権利を会員に対して許諾します。 また、契約した会員は、本サービスの利用に関する、メールおよび電話による問い合わせ対応や当社からのリモート操作による所定のサポートを受けることができます。

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 安心サービス 契約概要 注意喚起情報

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。