チケットの取扱い のサンプル条項

チケットの取扱い. 利用者は、次の各号に掲げるチケットの取り扱いについて遵守しなければなりません。 (1) チケット購入者は、対象公演のチケット購入の際、公演名、日時、席種、座席番号等に間違いがないかを確認するものとし、予約後のキャンセル・変更はできないものとします。 (2) チケットは、指定日時に1名限り有効です。 (3) チケットは、主催者が定める一部の会員制チケットを除き、いかなる場合(紛失・盗難・破損・汚損等)も再発券はいたしません。 (4) チケットの払い戻しや交換は、不可抗力により対象公演を中止する場合以外は、いかなる理由があっても受け付けることはできません。また、付帯経費(旅費・交通費等)の補償はいたしません。 (5) 営利を目的としたチケットの転売は「チケット不正転売禁止法」により禁止されております。不正が明らかになった場合は、以後の利用をお断りさせていただきます。 (6) 入場前にチケットの半券を切り離すと無効になります。 (7) 入場者は、公演中に退場したのち再び入場する際、入場者のチケット半券(並びに再入場券配布時は再入場券)を入場係員に提示することで再入場できるものとします。
チケットの取扱い. 1 アトラクションパートナーは、アソビュー電子チケットを購入したゲストがアソビューの指定する方法でアソビュー電子チケットをアトラクションパートナーに提示した場合、アソビュー電子チケットの利用済処理を行った上で当該ゲストにアトラクションを提供するものとします。 2 アトラクションパートナーは、アソビューが別途定めた場合を除き、アソビュー電子チケットの有効期間をアソビュー電子チケットの発行日から 6 か月以内に設定するものとします。
チケットの取扱い. 1 対象試合等のチケットを紛失した場合その他いかなる事由があろうとも発行済みチケットの再発行は行いません。 2 対象試合等のチケットを、第三者に転売(インターネットオークションを通じての転売を含みます。以下同じ。)し、若しくは転売を試みる行為又は転売のために第三者に提供する行為は、一切禁止します。但し、①家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、当法人又は対象試合等の主催者若しくは主管者の販売価格を超えない価格により、かつ、業として行われない場合又は②当法人が提供する公式リセールを利用する場合については、この限りでないものとします。 3 チケットの払戻しは、当法人若しくは主管者側の責に帰すべき事由による場合又は当法人若しくは主管者側が指定する条件に該当した場合を除き、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
チケットの取扱い. 1. 当社は会員に対してチケットを発行し、貸与します。チケットの所有権は当社に帰属します。 2. チケットは、チケット使用者が利用することができます。 3. 会員は、貸与されたチケットを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員がチケットの利用を許諾したチケット使用者以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにチケットの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がチケットの返却を求めた場合は、会員等はこれに応じるものとします。 4. 会員は、チケット使用者に対して本規約の定めに従いチケットを使用させるものとします。

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合