ウィリンクJ C B カード
ウィリンクJ C B カード
ご 利 用 規 定 集
■目次
ウィリンク JCB カード会員規約(個人用)・・・・・・ 1
個人情報の取扱いに関する同意条項・・・・・・・・・・・ 31ウィリンク JCB カード特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 ウィリンク JCB カード保証委託約款 ・・・・・・・・・ 43 キャッシュカード規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
デビットカード取引規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
ウィリンクJCB カード会員規約(個人用)
第1章 総則 第1条(会員)
1.株式会社第四北越銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード
(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第2章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード
(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカードを含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」とい
う。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第19条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第2章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第19条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提 供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店 に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することが できる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基 づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。 3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であ り、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよ びキャッシングリボ払い(第27条から第28条に定めるもの
をいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第2章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者
(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店
等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(保証)
1.会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、第四ジェーシービーカード株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.会員と保証会社との間の取り決めは、別途「ウィリンクJCBカード保証委託約款」に定めるものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、次の①から⑦のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦その他本項①から⑥に準ずる者または次のいずれかに該当する者
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為 ⑤その他本項①から④に準ずる行為
3.当行は、会員等が第1項もしくは前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカード入会申し込みを謝絶し、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。会員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項、第35条第2項(4)および第39条第4項(6)(7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求しないものとします。前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するも
のとします。
第8条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限はカード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第9条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)
第10条(年会費)
本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第30条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第11条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第30条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1
項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第9条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第13条(取引時確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認
(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第14条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第2章 ショッピング利用、金融サービス第15条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第16条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠 2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群
に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類 (2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」
として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となりま
す。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第17条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対し
て支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚の JCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第
1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第18条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第19条(ショッピングの利用)
1.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、 JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、あらかじめ会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。また、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は、第39条第1項なお書きおよび第39条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第30条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第16条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額
以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第17条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第20条(立替払いの委託)
1.会員は、第19条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2) JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、 JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第21条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関
する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第22条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第20条における当行、JCB、JCBの提携会社、 JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日。 (2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利
用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日。
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額を、当年8月の約定支払日。
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額を、翌年1月の約定支払日。
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第23条、第24条または第24条の2に定めるとおり支払うものとします。
第23条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第16条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支
払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。 3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことが
できます。
第24条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会
員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第 3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第20条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する
日がないこととなった場合についても同様とします。 5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料につい
ては、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第24条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第21条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下
「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第26条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との間で契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第
3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付の
こと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。 (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場 合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に
該当するとき。
第27条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。 3.キャッシング1回払いおよび第28条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、C D・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受け た日または第30条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振 り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、
JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 4.会員は、第17条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払
いを利用することができます。 5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用し
た場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料
(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額
(以下本項において「対象元本」という。)について、第 17条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第28条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第30条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第28条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング 1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、
延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用して CD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第27条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第30条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等
(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用さ
れる換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第30条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 30条第7項が適用されます。
第28条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第17条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)電話により申し込む方法 (3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第30条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第27条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第27条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては
本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第27条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第29条(CD•ATMでの利用)
会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当行から通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第3章 お支払い方法その他
第30条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等においてあらかじめ当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第31条に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生じる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第20条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、 JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続を行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点
(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店
において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第31条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等
(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第21条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第32条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率 2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務につ
いては以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピン グ分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。 (2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の 利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じ
た金額。
第33条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第34条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第35条(期限の利益の喪失)
1.本会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合には当行から通知、催告がなくても本会員は直ちに本規約に基づく残債務全額について支払うものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生などの申立てがあったとき。 (2)預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押、
または差押の命令通知があったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(4)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、または当行に支払うべき債務の一つでも約定返済を遅滞したとき、あるいは期限に支払わなかったとき。
(5)本規約に基づく当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く。)があったとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明なとき。
2.本会員に次の各号の事由が生じた場合には、当行からの請求があり次第直ちに本規約に基づく残債務全額を支払うものとします (1)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (2)カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と
認めたとき。
(3)前各号のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (4)会員資格を喪失したとき。
3. 第1項、第2項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第23条の弁済金または第24条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかった時に、期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(1)、(2)、(3)、 (5)、(6)および第2項(1)、(3)に該当する場合には、第1項または第2項の規定が優先して適用されるものとします。
第36条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当 行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限の いかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができま す。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。 2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他 の債権の利率については、預金規定等の定めによるものと し、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相
場を適用するものとします。
第37条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の7日前までに当行に書面により通知
するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第38条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第39条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.会員は、当行が第2条、第3条または第8条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((10)のときは、(10)に該当する会員)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)、においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(10)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的
によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が次の①から⑦のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑦その他上記に準ずる者または次のいずれかに該当する者
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を越えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為 ⑤その他上記に準ずる行為
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く。)があったとき。
(10)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当
行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または
法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 9条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第41条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第42条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第43条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第44条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行へお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、書面によって当行へお届けください。
4.前第3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも書面によって当行へお届けください。
5.前第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第45条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第46条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第47条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<スマリボ特約>第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第21条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第21条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第19条(ショッピングの利用)および第21条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第17条
(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第16条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当 該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第22 条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、 ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。 (4) ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第23条
(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変
更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については 6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング 1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第35条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」とは、両社が会員規約第21条第2項(1)号に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第21条第2項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第21条第2項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEB サービス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
<ご利用代金明細に関する特約>
本特約は、対象本会員(第1条に定義する会員をいいます。)との関係において、ウィリンクJCBカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本会員のうち、当行が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用されるものとします。この場合において、当行が別に定めるカードは、JCBのウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(明細の電磁的方法による通知)
1.当行は、対象本会員に対し、会員規約の規定にかかわらず、当行の会員専用WEBサービス「MyJCB」(以下
「MyJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、
「MyJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。
2.当行は、MyJチェック利用者規定第5条第6項に基づき、明細の内容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。
3.対象本会員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月19日までに、「MyJCB」、およびWEB明細サービス「MyJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本会員の申し出がある場合または対象本会員が前条第3項の義務を履行しない場合には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場合、対象本会員は、当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当行が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法)
1.対象本会員は、前条に基づき当行から明細書の送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当行に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。(1)明細書の送付以降、当行から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場合(2)明細書の送付以降、当行から対象本会員に対する請求内容が年会費等、当行が定める費用・手数料の請求のみである場合
第5条(明細手数料の支払義務を負わない場合)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象本人会員は、明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は、当月の明細書発行にかかる明細手数料の支払義務を負わないものとするか否かを、翌月の明細確定通知(第2条第2項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。(1)明細に、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびショッピング2回払い、ボーナス1回払いの明細が含まれる場合(2)明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場
合(3)明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場合(4)前各号のほか、当行が明細手数料の支払義務を負わないものとして別途認める場合
第6条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 10万円超 100万円以下 | 100万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率 15.00%(左記以外の利率の場合がございます。)
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてリボルビング払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 [2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、手数料率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②) (2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
<ショッピング分割払いのご案内> 1.手数料率
実質年率 15.00%〔月利1.25%〕(左記以外の利率の場合がございます。)
2.支払回数表
実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 (ショッピング利用代金 ) 10,000円あたりの 分割払手数料の額 | 2.51% 251円 | 3.78% 378円 | 4.42% 442円 | 7.00% 700円 | 8.31% 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 ) 10,000円あたりの 分割払手数料の額 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店によりまして、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円 ※1
C.毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円 ※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+
10,699円(最終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月 10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。 第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2回〉
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円 第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
< ショッピングスキップ払いのご案内>
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払
い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率 15.00%〔月利1.25%〕(左記以外の利率の場合がございます。)
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
< キャッシングサービスのご案内>
資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)
名称 | 融資利率(年利) *1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 15.00% | 元利 一括払い | 23~56日 (ただし暦による)/1回 | 不要 |
キャッシングリボ払い | 15.00% | ・毎月元金定額払い ・ボーナス併用払い ・ボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となる。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、 50ヵ月/50回。 |
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または 3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます。(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1. ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込 でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
※全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
個人情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項はウィリンクJCBカード会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)の一部を構成します。
第1条(個人情報の収集•保有•利用•預託)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当行およびJCB(以下「両社」という。)が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行または JCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後および与信後の管理のために、以下の①~⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適性かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本同意条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業・その他の当行またはJCBもしくは両社の事業(当行または JCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による
加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、JCBまたは加盟店その他等の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、 JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断の管理、その他自己との取引上の判断のため、本条第1項(1)①②③④の個人情報(本同意条項第2条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものはJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、本条第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本同意条項末尾に記載のとおりです。)なお、本項にもとづく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
4.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託にかかる保証取引(以下「本件保証取引」と
いう。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付 (2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(1)①②③の目的
第2条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの。)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下
「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本同意条項末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている
「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本同意条項末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に
関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本同意条項末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本同意条項末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本同意条項末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続をとることがあります。だだし、本同意条項第1条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本同意条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第5条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、本同意条項第 1条に定める目的(ただし、本同意条項第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および本同意条項第2条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規約第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、本同意条項第1条に定める目的(だだし、本同意条項第1条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条(同意条項の変更等)
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
ご相談窓口
○個人情報の開示・訂正・削除等について会員等の個人情報に関するお問い合せ・お申し出
株式会社第四北越銀行 お客さまサービス室
〒900-0000 xxxxxxxxxxxxx0000xx0 XXX025-222-4111
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00
xxxxxxxxx
XXL0120-668-500
○本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出および、支払停止の抗弁に関する書面
株式会社第四北越銀行 クレジットカードオフィス
〒951-8068 新潟市中央区上xx前8番町1245番地
(だいし上xx前ビル)
TEL025-223-1144
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京TEL0422-76-1700 大阪TEL06-6941-1700福岡TEL092-712-4450 札幌TEL011-271-1411
○購入商品等についてのお問い合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
共同利用会社
本同意条項に定める共同利用会社および利用目的は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービー
および株式会社J C B トラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
加盟個人信用情報機関
本同意条項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxxxxx00x
XXL0120-810-414
○全国銀行個人信用情報センター TEL03-3214-5020
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX0570-055-955
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
【登録情報および登録期間】
個人信用情報機関 登録情報 | CIC | 全国銀行 個人信用 情報センター | JICC |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5 年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた日から10 年を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
○加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、 全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、 全国銀行個人信用情報センター | * |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、 JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に
規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の債務に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
*本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
以下の規定については、Oki Doki ポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Doki ポイントプログラム利用規定 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
ウィリンクJCBカード特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
1.本特約は、株式会社第四北越銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行するウィリンクJCBカード(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
2.本カードのお申し込みは、当行およびJCB(以下「両社」という。)が別に定めるウィリンクJCBカード会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)および当行が別途定めるキャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約をご承認いただいた個人の方のみとします。またお申し込みは、当行からお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
第2条(本カードの発行•貸与)
1.本カードの所有権は当行に帰属します。両社の承認を受けた方に対し、本カードを発行するものとします(以下、本項に基づいて本カードの発行を受けた方を「一体型会員」という。)。なお、本カードには、会員名、会員番号、カードの有効期限、銀行口座番号等が表示されています。
2.前条第2項の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座(決済性預金を含む)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等のお支払い口座として届け出るものとします。
3.本カードが万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申し込みが必要となります。
第3条(本カード発行に伴う既存キャッシュカードの取扱い)
一体型会員が本カード発行前に保有していた口座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード機能を利用した時点で失効するものとします。
第4条(有効期間)
1.本カードの有効期間は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとします。
2.両社は有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
4.第2項の場合において、特に一体型会員の届出がなくとも、当行は必要に応じて両社所定の更新カードを発行し、届出住所宛に送付することができるものとします。この場合は、本カードのクレジットカード機能(会員規約に定められた機能
をいい、以下「クレジットカード機能」という。)用暗証番号を含め、本カードでの両社との間の本カードの利用に関する契約は、そのまま継続するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能を、各々の規定、規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(預入支払機を含む。以下
「支払機」という。)において本カードを利用する場合において、本カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.本カードのご利用について、支払機などに本カードを挿入する方向を誤るなどによって取引が行われた場合であっても、本カードが会員規約ならびに本特約、キャッシュカード規定および支払機などの所定の案内通りに利用されたうえは、当該取引は有効なものとして取扱い当該取引の取消しまたは訂正はできません。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード取引規定に基づくデビットカード取引を行う機能が付加された場合において、一体型会員がデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カードの提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの使用不能)
1.万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはJCBにご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は原則として支払口座のある取引店(以下
「当行所定の窓口」という。)で所定の手続きを行うものとします。
第7条(本カードの機能停止等)
1.一体型会員は、両社との間の会員規約および当行との間のキャッシュカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることをあらかじめ承認し、これに伴う不利益、損害については、両社は責任を負わないことを承認します。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはJCBに本カードを返還した場合
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはJCBに本カードを送付または預けた場合
(3)暗証番号相違、支払機の故障等の理由により、支払機の利用時に本カードが回収された場合
(4)一体型会員から当行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合
2.一体型会員が本特約または会員規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当行またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能についても利用を停止することができるものとします。ただし、当行は事前にまたは事後の場合は遅滞なく一体型会員に連絡するものとします。
第8条(本カードの解約•会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口に提出してください。この場合、本カードは当行に返却してください。引き続き当該預金口座のキャッシュカードのご利用を希望される場合は、別途キャッシュカードのお申し込みをしてください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本規定またはキャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条(本カードの取扱い)
1.本カードの交付を受けた場合は、直ちにカード裏面の所定の場所に一体型会員ご本人の署名をしてください。この署名はクレジットカード機能のご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場合には、本カードをご利用いただけない場合があります。
2.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条(決済口座の変更)
本カードの申込の際に届出たお支払口座は変更できないものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行所定の窓口に所定の書面により届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
2.お支払い口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、当行に本カードを返却のうえ、本カードの解約と再度新たな本カードの入会お申込みの手続きを行ってください。
3.届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとし、新しいカード機能を利用した時点で失効するものとします。これに伴って万が一損害などが発生した場合でも両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第12条(紛失•盗難)
1.一体型会員は、本カードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびキャッシュカード規定に定める ところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。 2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行所定の窓口で受付け るものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申し 込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損
害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。 3.第1項の連絡を受けた場合は、当行はカード喪失の連絡内容
の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。当行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第13条(本カードの紛失•盗難による責任と偽造カードが使用された場合の責任の区分)
本カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用される等の被害に遭った場合または偽造カードが使用された場合の責任の区分は、その被害がクレジットカード機能を使用されたことによるものは会員規約、キャッシュカード機能を使用されたことによるものはキャッシュカード規定によるものとします。 第14条(カードの再発行)
会員規約またはキャッシュカード規定の定めに基づき、両社が審査のうえ認めた場合には、一体型会員に本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとします(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第15条(カードの返還)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはJCBの請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないことを承認します。
(1)会員規約所定の事由により両社が運営するカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合
2.前項の(1)、(3)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つ単体のキャッシュカードを発行するものとします。
第16条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、支払機やJCBの加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。 第17条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。
2.JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。
第18条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理業務遂行上必要な範囲で、両社の間で共有することにあらかじめ同意するものとします。
(1)会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第11条第1項に基づいて両社に対して変更の届出があった場合の当該届出情報
(2)第7条第1項各号、同条第2項、第15条第1項各号、第16条記載の事項
(3)会員規約またはキャッシュカード規定に違反した事実
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報
2.両社は第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第17条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でJCBに対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第19条(本特約の優先適用)
本特約と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第20条(本特約の改定)
本特約が改定され、その内容が一体型会員に通知された後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
ウィリンクJCBカード保証委託約款
本規定はウィリンクJCBカード会員規約(個人用)(以下
「会員規約」という。)の一部を構成します。
第1章 一般条項
第1条(委託の範囲)
1.私がウィリンクJ C Bカードの申込みを行うにあたり、第四ジェーシービーカード株式会社(以下「保証会社」という。)に委託する保証の範囲は、ウィリンクJCBカード会員規約および規約に付帯する特約、規定等(以下「会員規約等」という。)に基づき私が株式会社第四北越銀行(以下「銀行」という。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、ウィリンクJCBカード会員規約によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権を行使する場合には、この契約の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.6%(うるう年においては、年14.56%)の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。第4条(求償権の事前行使) 1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条の代位
弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。 (1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を
失ったとき。
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき。
(3)租税公課を滞納として督促をうけたとき、または保全差押を受けたとき。
(4)支払いを停止したとき。
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)その他債権保全のため必要と認められたとき。 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法
461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第5条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第6条(通知義務)
1.私は、その氏名、住所、勤務先、電話番号等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力します。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物があった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第7条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡
(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第8条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立しません。第9条(充当の指定) 1.私の弁済金が、本件保証による求償債務のほかに他の債務を
負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても差支えありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても差支えありません
第10条(中止•解約•終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.前項により保証会社から保証の中止または解除されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけません。
3.私と銀行との間のウィリンクJCBカード取引契約が終了した場合は、私と保証会社の保証契約も当然に終了することとします。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した 用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した 用を負担します。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第13条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合は、保証会社はあらかじめ変更内容および変更日を私に通知または告知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。
第14条(準拠法、合意管轄)
1.この契約に基づく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合に
は、保証会社の本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(完済後の保証委託申込書の扱い)
原債務の返済が終了した後6ヵ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託申込書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。第16条(反社会的勢力の排除) 1.私は、現在、下記各号のいずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (7)その他前各号に準ずる者または次のいずれかに該当する者
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して下記各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を
毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は保証会社の請求によって、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに異議なく債務全額を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても、私は保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第2章 個人情報の収集•保有•利用等に関する条項第17条(個人情報の収集•保有•利用)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「会員等」という。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に本会員等が記載した本会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、Eメールアドレス、家族構成、住居状況。
②本申込に関する申込日、承認日、商品名、契約額、支払い回数。
③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本申込に関する支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、本会員等が申告した本会員等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の負債の返済状況。
第18条(個人信用情報機関の利用•登録)
1.私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含みます。)が登録された場合には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的(返済能力または与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2.私は、本契約に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社に加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同期間および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに記載されています。
[保証会社が加盟する信用情報機関]
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxxxxx00x
XXL0120-810-414
○全国銀行個人信用情報センター TEL03-3214-5020
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX0570-055-955
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
【登録情報および登録期間】
個人信用情報機関 登録情報 | CIC | 全国銀行個人信用 情報センター | JICC |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事 実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日( 完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年以内 |
④官報において公開されている情報 | ― | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ― |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本 人 x x の あった日から5年を超えない期間 | 登録日から5 年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
○加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、 全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、 全国銀行個人信用情報センター | * |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、 JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の債務に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
*本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
第19条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
会員等は、本申込にかかる情報を含む会員等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載のすべての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの
提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やあらかじめ登録いただいたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究・開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスの関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑪その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第20条(債権譲渡に伴う個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。本会員等は、その際、本会員等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第21条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年 10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の認可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本会員等に関する第17条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第22条(個人情報の開示•訂正•削除)
1.会員等は、保証会社および前第18条に記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2.開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、すみやかに訂正または削除に応じます。
第23条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第17条および第18条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
第24条(情報の取扱に関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせは、下記の保証会社までお願いします。
第四ジェーシービーカード株式会社 お客様相談室
〒900-0000
xxxxxxxxxxx0xx0000xx xいし上xx前ビル TEL 000-000-0000
第25条(個人情報の取扱に関する不同意)
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。第26条(約款の変更)
本約款は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」という。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行が現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」という。)を利用して普通預金・貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行が現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(預入払出機を含む。以下「支払機」という。)を利用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行および支払提携先のうち当行が現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(以下「カード振込提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる預入払出機を含む。以下「振込機」という。)を利用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)当行の預入払出機または振込機を利用して預入資金を当行の預金口座からの振替により払戻し、同時に当行預金口座に通帳を使用して預入れをする(以下、この取扱いを「預替え」という。)場合。
(5)デビットカード取引規定に基づき、カードの提示および暗証番号入力によるデビットカード取引を行う場合。
(6)その他当行所定の取引をする場合。
2.(預入払出機による預金の預入れ)
(1)預入払出機を利用して預金に預入れをする場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して正確に操作してください。
(2)預入払出機による預入れは、機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を利用して預金の払戻しをする場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、支払提携先の支払機を利用する場合の1日あたりの払戻し金額は、当行所定の金額(デビット利用金額を含む)の範囲内とします。
(3)支払機を利用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記7.(1)(3)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を利用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、画面表示等の操作手順に
従ってカードを挿入し、届出の暗証番号その他所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機による振込の場合の依頼人名は、自動的に預金者本人の名義となります。また、依頼人名に番号等が必要な場合に は、画面表示等の操作手順に従って変更することができます。 (3)振込内容につき訂正・取消が生じた場合は、各種依頼書の提出および別途当行所定の手数料が必要となります。この場合、振 込手数料は返却いたしません。なお、場合によっては取消がで きないこともあります。この場合、取消手続きに関わる手数料
は返却いたしません。
5.(預入払出機による預金の預替え)
当行の預入払出機または振込機を利用して預替えをする場合には、画面表示等の操作手順に従って振替支払口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 6.(デビットカード取引)
(1)デビットカード取引規定に基づき、カードの提示により、デビットカード取引の利用ができます。
(2)カードによるデビットカード取引を希望されない場合には、当行の預入払出機または振込機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この手続きにより、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)前項(2)により一旦利用停止としたデビットカード取引の再開を希望される場合には、当行の窓口での手続きが必要となります。
7.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を利用して預金の預入れまたは払戻しする場合には、当行および各提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れまたは払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。
(3)当行の振込機を利用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を利用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで自動的に引落とします。
なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行がカード振込提携先に支払います。
8.(代理人カード)
(1)代理人(預金者本人と生計をともにする親族一名に限る。)による預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合には、預金者本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための代理人カードを発行します。
(2)代理人カードを使用して振込機による振込の依頼をする場合の依頼人名は、自動的に預金者本人の名義になります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用させていただきます。
9.(預入払出機•支払機•振込機未設置店における取扱い)
(1)当行の預入払出機未設置店において預入れを行う場合は、窓口営業時間内に限り、窓口でカードを提示することにより預入れをすることができます。この場合、当行所定の入金票に氏名・金額等を記入のうえ、現金を添えてカードとともに窓口ヘ提出してください。
(2)当行の支払機未設置店において払戻しを行う場合は、窓口営業時間内に限り当店の窓口でカードを提示することにより払戻しをすることができます。この場合、当行所定の払戻請求書に氏名、金額等を記入のうえ、カードとともに窓口へ提出してください。当行は届出の暗証番号と照合のうえ払戻しいたします。この場合、一回あたりの払戻し額は当行所定の範囲内の金額とします。
(3)当行の振込機未設置店において振込を行う場合は、窓口営業時間内に限り前項(2)の手続きおよび振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(4)各提携先の窓口では、前項(1)(2)(3)の取扱はいたしません。
10.(預入払出機•支払機•振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預入払出機による預入れができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店(以下「当店」という。)の窓口でカードを提示することにより預入れをすることができます。この場合、当行所定の入金票に氏名・金額等を記入のうえ、現金を添えてカードとともに窓口へ提出してください。
(2)停電、故障等により当行の支払機による払戻しができない場合には、窓口営業時間内に限り当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当店の窓口でカードを提示することにより払戻しをすることができます。この場合、当行所定の払戻請求書に氏名、金額等を記入のうえ、カードとともに窓口へ提出してください。当行は届出の暗証番号と照合のうえ払戻しいたします。この場合、一回あたりの払戻し額は当行所定の範囲内の金額とします。
(3)停電、故障等により振込機による振込ができない場合には、窓口営業時間内に限り、前項(2)の手続きおよび振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(4)各提携先の窓口では、前項(1)(2)(3)の取扱はいたしません。
11.(カードによる預入れ•払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預入払出機・振込機および通帳記帳機で利用された場合または当店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様といたします。 12.(カード•暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当行所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないように保管してください。また運転免許証・保険証等、生年月日・電話番号・住所等記載されたものと一緒に保管しないように注意してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号
の利用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)届出の暗証番号を変更する場合には、当行の預入払出機または振込機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、現在の暗証番号および、新しい暗証番号を正確に入力してください。この場合、生年月日・電話番号等他人に推測されやすい暗証番号は避けてください。
(4)届出の暗証番号と入力された暗証番号に相違があった場合には、カード自体が使用できなくなることがあります。その際は当行所定の手続をした後に第16条によるカードの再発行手続が必要となります。
(5)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
13.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 14.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他
の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
15.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。 16.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードの紛失・盗難・汚損・破損・暗証番号相違の事由によるカードの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
17.(預入払出機•支払機•振込機への誤入力等)
当行および各提携先の預入払出機・支払機・振込機の利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行および各提携先は責任を負いません。 18.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の呈示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第19条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造・盗難・紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
19.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
20.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定・総合口座取引規定・貯蓄預金40規定、貯蓄預金10規定・振込規定およびデビットカード取引規定により取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を利用した場合には、当行所定の振込規定にかえて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者( 以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が規定にもとづいて普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、貯蓄預金について発行したキャッシュカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において
「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機という」。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低金額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払
戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落しされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求できないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日における当行のサービス提供時間中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
(1) カードをデビットカード取引に利用する場合における
「キャッシュカード規定」の適用については、同規定第8条第1項中「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第11条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは
「デビットカード取引をした場合」と、同規定第12条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第17条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(2)カードをデビットカード取引に利用する場合における「法人カード規定」の適用については、同規定第9条第1項中「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第12条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第14条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1. (適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人はたは個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2. (利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申し込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3. (COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払い債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4. (預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引き落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO 加盟店経由で請求し、 CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引き落とされた預金の復元をします。CO加盟店経由で引き落とされた預金の復元
を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店として端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、 1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビットと取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビットと取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第 1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. (不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行なうものとします。
6. (CO デビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落しおよび超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7. (読替規定)
(1)カードをCOデビット取引に利用する場合における「キャッシュカード規定」の適用については、同規定第8条第1項中
「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第11条中
「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第12条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第17条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(2)カードをCOデビット取引に利用する場合における「法人カード規定」の適用については、同規定第9条第1項中「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼および
デビットカード取引をする場合」と、同規定第12条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第14条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは
「引落し」と、同規定第15条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1. (適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下公的債務)といいます。)の支払のために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し
(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2. (準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第
1章の2. ないし5. を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以上
672738500
2021年10月16日現在
672738500