データ伝送の依頼 のサンプル条項

データ伝送の依頼. データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
データ伝送の依頼. 契約者は、外国送金データ伝送、輸入信用状開設依頼データ伝送あるいは輸入信用状条件変更データ伝送の依頼(以下「データ伝送依頼」という。)を行う場合は、当行所定の事項を記録した外国送金依頼明細データ、輸入信用状開設依頼明細データ、あるいは輸入信用状条件変更依頼明細データ(以下「依頼明細データ」という。)を当行所定のフォーマットにより、外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①に記載のデータ伝送完了時限までに当行所定の当行事務センター宛送信してください。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①に記載のデータ伝送完了時限を変更することがあります。なお、外国送金データ伝送の依頼については、依頼明細データ1件当たりの送金額(または振込額)は、当行の定める上限金額の範囲内とします。
データ伝送の依頼. データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当行所定の方法で、当行あてに送信するものとします。