データ移行・検証 のサンプル条項

データ移行・検証. 4.金融機関等とのデータ送受信テスト第四章
データ移行・検証. 現行システムのデータは、業務受託者が主体となって、現行業者と協議し、提供を受けるものとする。作業にかかる費用は、別途契約を予定している。 ・業務受託者は、現行システムのデータ(平成 20 年から現在までの分)をすべて「水道標準プラットフォーム」のクラウド環境(アプリケーションサーバ)に移行するものとする。 ・業務受託者は、現行システムから新システムへのデータ提供については、業務受託者が既設業者と入念な打合せを行い、データ移行時の不備がないよう十分注意すること。なお、現行シ ステムにおいてJIS・標準で使用できない文字については、浪江町が校正結果(文字コード等)を提供し、これに基づき新システムで表示されるよう、対応に努めること。 ・業務受託者は、データ移行後、実機での一連業務の各種検証作業を行うこと。 ・データ移行後、実機での一連業務の各種検証作業に伴う機器の設置費用及び通信費用等については、業務受託者の負担とすること。

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  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 秘密情報 本契約において「