ネットワークの接続 のサンプル条項

ネットワークの接続. 契約者は、契約者の責任と費用において、端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線等の設備の確保等、本サービスの利用に必要な環境を整備するものとします。
ネットワークの接続. 本サービスは、契約者が管理するネットワーク(以下、「契約者のネットワーク」といいます。)と当社の管理するネットワーク(以下、「当社のネットワーク」といいます。)を、加入者回線を介して接続します。
ネットワークの接続. 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理する認証サーバ(以下「契 約者の認証サーバ」といいます。)と当社がローミングサービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置する認証サーバ(以下「当社の認証サーバ」といいます。)との接続を別表5の技術的条件に基づき行います。
ネットワークの接続. 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置及び管理するネットワーク接続装置(以下この個別規程において「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)と当社が IIJ データセンター接続サービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この個別規程において「当社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。
ネットワークの接続. 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(当社が契約者に賃貸している場合を含みます。以下この個別規程において「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)と当社がインターネット接続サービス契約に基づきインターネット接続サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下「当社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。

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  • 連絡/通知 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 設定及び解約の実績 該当事項はありません。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 総 則 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。