フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託 のサンプル条項

フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託. ファンド名 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 設定形態 国内証券投資信託 主な投資対象 フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託. ファンド名 フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投 資家専用) 設定形態 国内証券投資信託 主な投資対象 フィデリティ・US エクイティ・インカム・マザーファンド受益証 券を主要な投資対象とします。 ベンチマーク Russell 3000 Value Index 委託会社等 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図は、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託いたします。 投資目的 マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場 (これに準じるものを含みます。)されている米国企業の株式等を主要な投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長も目指します。 主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 申込手数料 かかりません。 信託報酬 純資産総額に対し年率0.756%(消費税等相当額抜き 0.72%) 決算日 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日(初回決算日:2005年 6月10日)
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託. フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) ファンド名 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 設定形態 国内証券投資信託 主な投資対象 フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

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  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。