フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 のサンプル条項

フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. 注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アン ド・インカム・ファンド 英文名 Fidelity Funds - Asia Pacific Growth & Income Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ 米ドル建て 主な投資対象 アジア(日本を含みます。)、オーストラリアおよびニュージーラン ドの証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ベンチマーク Lehman Brothers US Treasury 7 - 10 year +2% 関係法人 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザース・ハリマン(ルクセンブルグ)登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリ ティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エー 投資目的 アジア(日本を含みます。)、オーストラリアおよびニュージーラン ドの証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と元本の成長を目標とします。 主な投資制限 ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができま せん。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは純資産総額の5%以内で他のオープンエンド型の共有持分型投資信託に投資できます。 申込手数料 かかりません。 費用 管理報酬:1.5% 決算日 4月30日 分配方針 原則として経費控除後の配当収益および利子収益の全てについて分配 を行なう方針です。 注)管理報酬は1.5%となっておりますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。また、当ファンドの大口入出金につきましては、手数料(信託財産留保金と同様、当ファンドに留保されるもの。)が課せられる場合があります。

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  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 詐欺による取消 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。

  • 特約の付加 ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • サービスの追加 1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。