フィージビリティ•スタディ のサンプル条項

フィージビリティ•スタディ. フィージビリティ・スタディの実施 国の機関にあっては、可能な限り幅広く ESCO 事業を導入するため、導入の可能性のある施設に対して、ESCO 事業の規模(事業実施にかかる総費用)、効果の計測検証方法、 ESCO 事業実施にかかる与条件等について適切に整理、検討し、民間の優れた事業提案を極力幅広く受け入れられるよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ・スタディを実施する。なお、フィージビリティ・スタディの検討資料が ESCO 事業の予算要求資料となることに十分留意して作成する必要がある。 フィージビリティ・スタディの実施者は、次の要件を全て満たす者の中からその能力や実績等を勘案し、適切に選定する。
フィージビリティ•スタディ. ESCO事業の実施 入札公告•事業者選定•契約 予 算 成 立 予 算 案 の 内 示 概 算 要 求 予算要求資料作成•内部調整 ESCO導入可能性判断 ~12月頃 1年目 ~3月頃 4~6月頃 4~9月頃 図Ⅴ-4.1.2-4 国の機関の ESCO 事業の予算化スケジュール例
フィージビリティ•スタディ. 国の機関にあっては、可能な限り幅広くESCO事業を導入するため、導入の可能性のある施設に対して、ESCO事業の規模(事業実施にかかる総費用)、効果の計測検証方法、 ESCO事業実施にかかる与条件等について適切に整理、検討し、民間の優れた事業提案を極力幅広く受け入れらよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ・スタディを実施する21。 フィージビリティ・スタディの実施者は次の要件を全て満たす者の中から適切に選定する。
フィージビリティ•スタディ. 応募された研究提案のうち、研究計画の改善等が期待される場合に、外部評価委員会での審査を踏まえ、採択課題とは別に、フィージビリティスタディを研究提案者に依頼することがあります(Ⅲ.1.(4)参照)。

Related to フィージビリティ•スタディ

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 契約の目的 事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。