付与の取消 のサンプル条項

付与の取消. 1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
付与の取消. 1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 3. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 4. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。
付与の取消. 1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
付与の取消. 1. 弊社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第 5 条 3 項、及び第 6 条第 1 項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第 7 条第 2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に他ポイントサービスへの交換等に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、弊社は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額(1ポイントあたり 1 円で換算するものとします)の金銭の支払を請求することができるものとします。 3. 第 1 項の取消しは、弊社または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。但し、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、弊社、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないも のとします。
付与の取消. 1. 当社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
付与の取消. 1. 当方は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第 5 条 3 項、及び第 6 条第 1 項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第 7 条第 2 項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に他ポイントサービスへの交換等に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、当方は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額(1ポイントあたり 1 円で換算するものとします)の金銭の支払を請求することができるものとします。
付与の取消. 1. 当社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第 4 条第 1 項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消すことがあります。また、第 5 条第 2 項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用されること等により取り消すことができない場合には、当社は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
付与の取消. 1. 自治体または当社は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体への申込みもしくは自治体マイナポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。 2. 前項に定めるときに、利用者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体または当社は、当該利用者に対し、付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 3. 第1項の取消しは、当社、自治体、または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合で あっても、当社、自治体、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 4. 利用者は、利用者が電子マネーエフカマネーに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用したエフカマネー・サービス利用規約等に従うものとします。

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  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。