ライセンシーによる補償 のサンプル条項

ライセンシーによる補償. 以下に起因または関連して Flexera Software が責任を負う、弁護士費用を含 む、損失、経費、責任、または損害に❜いて、ライセンシーは Flexera Software を守り、これを補償し、そ✰責任を免除します。 (a) 本契約✰条件✰ライセンシーによる違反、 (b) Flexera Software が書面で許可 していない保証または表明✰ライセンシーによる発行、または (c) 本契約✰下✰本ソ➚トウ➦ア✰マー ケティングまたは配布に関するライセンシー✰そ✰他作為または不作為。
ライセンシーによる補償. 10.1 Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its trustees, officers, employees and agents from any and all claims, demands, actions, causes of action, suits, damages, liabilities and costs and expenses of every nature, including attorney's fees, relating to or arising out of the manufacture or sale or use of the Licensed Products. 10.1 ライセンシーは,「許諾製品」の製造,販売もしくは使用に関連しまたはそれらから生じた,弁護士費用を含む,いかなる種類のクレーム,法的措置,訴因,訴訟,損害賠償請求,責任および費用・支出から,ライセンサー,その役員,従業員または代理人を防御しまた免責させるものとする。 【解 説】日本の製造物責任法では,ライセンサーも,「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその 商標その他の表示(以下「氏名等の表示」 10.2 LICENSOR MAKES NO WARRANTIES, EITHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO LICENSED MARK(S), INCLUDING ANY WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT. Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its trustees, officers, employees and agents from any and all claims, demands, actions, causes of action, suits, damages, liabilities and costs and expenses of every nature, including attorney's fees, relating to or arising from the use of the Licensed Mark(s). 10.2 ライセンサーは,明示であるか黙示であるか,法定であるかまたはそれ以外であるかを問わず,「許諾商標」について,非侵害の保証を含め,「許諾商標」に関しいかなる保証も しない。ライセンシーは,「許諾商標」の使用に関連しまたは という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」(第2 条第 3 項第2 号),すなわち「製造業者等」として,ライセンシーとともに製造物責任を負わされる可能性がある。また,日本以外においても同様のことが起こりえる。そこで,上記第 10.1 条や後記の[追加候補条項:保 険]の規定を置くことが有益と思われる。 10.2 条は,ライセンシーが「許諾商標」の使用により第三者の権利を侵害している可能性のある場合についての規定である。 こ こ で,“LICENSOR MAKES NO WARRANTIES...”と大文字で表記しているのは次の理由による。米国では州ごとに民法および商法を定めるが,州際取引を円滑にするため,アメリカ法律協会とアメリカ法曹協会によって設立された組織が 統 一商事法 典(Uniform Commercial Code, UCC)(2)を公表している。UCC 自体は法律ではないが,各州で採択され州法としての効力を有している。UCC 上,保証には契約書などで文言上明示された明示的保証(Express Warranty)の他,明示的保証がない場合でも取引の性質などから法が認める責任としての黙示的保証(Implied Warranty)がある(UCC2-312〜2-317)。この黙示的保証を排除するには,書面でかつ“conspicuous”(目立つ)な態様で否定する必要がある(UCC2-316)。そこで,米国の契約実務上,保証を否定する文言や,後記の[追加候補条項:責任の制限]に見られるように損害賠償責任などを制限する文言は大文字で表記される。
ライセンシーによる補償. 以下に起因または関連して Flexera Software が責任を負う、弁護士費用を含む、損失、経費、責任、または損害について、ライセンシーは Flexera Software を守り、これを補償し、その責任を免除します。 (a) 本契約の条件のライセンシーによる違反、 (b) Flexera Software が書面で許可していない保証または表明のライセンシーによる発行、または (c) 本契約の下の本ソフトウェアのマーケティングまたは配布に関するライセンシーのその他作為または不作為。

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  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 保証の否認及び免責 1. 本サービスは利用者の課題を解決するためのサポートを行うものであり、当社は、本サービスを利用することにより利用者の課題が解決されることその他一定の成果が達成されることを保証するものではありません。また、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証するものではなく、契約者等は、自らの責任において、契約者等の置かれた状況に即して、本サービスの利用の適否を判断する必要があります。 2. 外部サービスは外部事業者により提供されるものであり、当社は、外部サービスの内容及び品質等について、一切保証を致しません。 3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、契約者等は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって契約者等と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 5. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して契約者等と外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者等の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送受信した情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者等が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。 7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 8. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、通信回線等の障害、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、契約者等に対し債務不履行責任を負わないものとします。 9. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。