ライセンシーの義務 のサンプル条項

ライセンシーの義務. A. ライセンシーは、以下を行う義務を負います。 1) 本規約に従い本製品および本 SaaS を利用し、本 SaaS を利用する際は自らの活動に責任を負い、かつそのエンドユーザーが本規約を遵守することを確保すること。 2) 本データの正確性、品質、適法性、完全性、所有権、保護、適切な保存、セキュリティ、プライバシーおよび取得につき責任を負うこと。 3) 本製品および本 SaaS への不正アクセスを防止すること。 4) データプライバシー、技術または個人データの伝送およびスパム対策を含め、本 SaaSを利用する際に法令を遵守すること。 5) 本製品もしくは本 SaaS への不正アクセス、または本 SaaS のセキュリティの判明した、もしくは疑われる侵害を Rocket に対して直ちに通知し、かつ不正アクセス、法律もしくは本規約の判明した、もしくは疑われる侵害を直ちに停止するために合理的な努力を払うこと。 6) 本 SaaS にアクセスおよび利用するためのライセンシーのハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、本データ、コンテンツならびにインターネットを適切に設定、プログラムおよび操作すること。 7) 本 SaaS に関する Rocket のプロトコルおよび要件を遵守すること。 8) ライセンシーの事業および環境へのベータ版の本製品または本 SaaS の適合性を決定するためテストを設定および実行すること、欠陥、不良および不備を発見すること、修正、改善および是正を推奨すること、代表的なデータのレビューおよび分析を行うため Rocket と協議すること、並びにベータ版の本製品または本 SaaS に関するテストおよび評価情報を Rocket に対して書面にて提供するため合理的な努力を払うこと。 B. ライセンシーは、以下を行うことが禁止されます。 1) 自らの従業員以外の者に本製品もしくは本 SaaS へのアクセスもしくは利用を許可すること、本製品もしくは本 SaaS の販売、再販売、貸与、リースもしくはサブライセンスの付与を行うこと、または第三者に対してタイムシェアもしくはその他のサービスを提供するために本製品もしくは本 SaaS を利用すること。 2) 本製品もしくは本 SaaS に基づく二次著作物の作成、ライセンシーの内部的な事業運営のためのライセンシー・データ、コンテンツもしくはイントラネットのコピーもしくはフレーミング以外の本 SaaS の一部のコピー、フレーミングもしくはミラーイングを行うこと。 3) 競合する製品またはサービスを構築するため、特性、機能またはグラフィクスをコピーするため、本 SaaS または本製品につき逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、アクセスまたは利用を行うこと。 4) 侵害的、中傷的または違法もしくは不法の資料を保存もしくは伝送するため、またはプライバシー権を侵害する資料を伝送するため、本 SaaS を利用すること。 5) ウイルス、ワーム、タイムボム、トロイの木馬もしくはその他の有害もしくは悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェントもしくはプログラムを保存もしくは伝送するため本 SaaS を利用すること、本 SaaS の完全性もしくはパフォーマンスを妨害するもしくは分断させること、または本 SaaS もしくは関連するシステムへの不正アクセスを得ようと試みること。 6) 本製品または本 SaaS が最初に提供される敷地以外の敷地に、本製品または本 SaaS を移転すること、またはかかる敷地以外の敷地にて利用すること。
ライセンシーの義務. 委任の前及び期間中、ライセンシーは以下を行うものとします: a. インシデントのオープンに関する標準チャネル(電子メール/電話/ウェブ)に従い続けます。
ライセンシーの義務. 1 乙は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用におい て確保・維持するものとする。 2 乙が前項の義務を怠った場合、甲は、契約不適合責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとする。
ライセンシーの義務. ライセンシーは以下の義務を負います。 a. 本使用許諾または Australian Copyright Act 1968 (Cth) の Part III Division 4A で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部をコピー、複製、翻訳、改作、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、変更または修正しないこと。 b. 本使用許諾の条件に従って、本ソフトウェアの使用を監督・管理すること。 c. 本ソフトウェアへのアクセスを許可された従業員が、本使用許諾の条項を認識し、遵守すること。 d. 本ソフトウェアまたはその一部を、第 4 条 (c) で言及された者以外のいかなる者に対しても、いかなる形態でも提供またはその他の方法で利用可能にしないこと。 e. 本使用許諾で認められている場合を除き、本ソフトウェアをいかなる形でも他者に譲渡、販売、リース、割り当て、ライセンス、サブライセンス、譲渡、配布、開示、普及、出版しないこと、またはこれらの行為を試みないこと。 f. 追加資料の一部として提供されるマニュアルに従ってのみ、Scaler ソフトウェアを使用すること。 g. 追加資料の一部として提供されるマニュアルに従ってのみ、Scaler ソフトウェアを使用すること。 h. 本ソフトウェアの一部であるサウンドライブラリのプリセットまたは一部を、音楽の編曲、編曲の録音、およびライブパフォーマンスに関連してのみ使用すること。 i. 転売、商品化、その他の配布のために、本ソフトウェアから単一のプリセット、サウンド、MIDI ファイル、またはプリセット、サウンド、MIDI ファイルの集合体を抽出、コピー、作成したり、本ソフトウェアからプリセット、サウンド、MIDI ファイルの派生物を作成しないこと(追加マテリアルをエクスポートし、サンプル・ライブラリーとして販売、商品化、配布することを含み、これに限りません)。 j. 違法な方法、法令に反する方法、第三者の権利を侵害する方法、第三者の名誉を毀損する方法で、本ソフトウェアを使用しないこと。
ライセンシーの義務. ライセンシーの義務として最も基本的なのは,ライセンスが有償である場合の対価(実施料)支払義務であるが,この他にもライセンシーの義務としては種々のものが考えられる。ここでは主なライセンシーの義務について簡単に概観する。なお,ライセンシーの義務については,独占禁止法との関係で問題となるものも少なくないが,この点は今回の特集中の別稿に譲り,ここでは割愛する。
ライセンシーの義務. 契約前および/または後、ライセンシーは以下を行うものとします: a. インシデントのオープンに対しては、引き続き標準チャネル (電子メール/電話/ウェブ) に従います。 b. 運用問題について TAM とコミュニケーションを行う、主要な技術者およびそれぞれの予備技術者を指名します。 c. TAM の義務を効果的に履行するにあたり直接影響を及ぼす可能性のあるビジネス上の問題、組織上の問題、および技術的問題について、TAM に通知します。

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  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • スケジュール (1) 募集要領等の配布 令和4年4月7日(木) (2) 募集要領等に関する質問の受付 令和4年4月7日(木)~ 令和4年4月15日(金) (3) 質問への回答・公表 令和4年4月19日(火) (4) 参加表明書の提出締切 令和4年4月22日(金) (5) 企画提案書等の提出締切 令和4年5月9日(月) (6) プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和4年5月19日(木)(予定) (7) 選考結果の通知 令和4年5月中旬(予定) (8) 契約締結・公表 令和4年5月下旬(予定)

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

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  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。