レッスンの予約 のサンプル条項

レッスンの予約. 対面レッスン予約はとくますピアノ教室カレンダーもしくはメールにて、3回コースの方は2か月前の0時から、ワンレッスンの方は3週間前の0時より予約を受け付けます。 予約カレンダーの場合は確定メールをもって、メールの場合はスケジュール調整後ご予約日程の連絡に返信をいただいて、レッスン日程の確定となります。 ・レッスン回数の翌月への繰り越しは致しません。
レッスンの予約. 1. ユーザーは、別途当社の定めるところに従い、本サービスのレッスンを予約するものとします。レッスンの予約は、第8条第1項に定めるとおり、ユーザーの保有するポイントを消化することによって行うものとし、その成立時点は、本サービス上のユーザーの「予約状況」に、当該予約が反映された時点とします。 2. 前項の予約にかかわらず、レッスンのキャンセル又は無断欠席が多いユーザーについては、当社の判断により、レッスン予約数の制限を実施できるものとします。 3. 当社は、メンテナンスなどの理由により、当社の裁量で、一定期間又は一定の時間帯のレッスンを休 講とすることができるものとします。この場合、当社は、事前に当社ウェブサイト上等において、休講 日・時間帯等を掲示するものとします。なお、ユーザーが申し込んだプランの受講期間中に、休講日が 含まれる場合であっても、当該受講期間は変更されません。
レッスンの予約. 1. 利用者は、レッスンの予約状況を30日先まで閲覧することができます。 2. 利用者は、ポイント・レッスンチケットを用いてレッスンを予約することが出来ます。 3. オンライン受け放題レッスン対象プランの利用者については、オンライン(セブ)校舎での予約は、ポイント・レッスンチケットの保有の有無に関わらず、プランの有効期限 内であれば予約可能です。ただし、オンライン受け放題レッスンについては予約は最大 1つまでのみ予約可能であり、次の予約は当該予約済レッスンを受講もしくはキャンセルした後に可能となります。 4. 利用者は、レッスンの受講日時及び担当講師を当該レッスンの開始日時の4時間前までに予約した場合に限り、レッスンを受講することができます。 5. レッスンの予約は、当ウェブ上の利用者の予約状況に、当該予約が反映された時点で成立し完了するものとします。 6. 利用者は、予約されたレッスンの前日までに本サービスの会員用webサイト上で所定の操作をすることにより、予約済レッスンをキャンセルすることができます。この場合、 予約時に消費したポイントおよびレッスンチケットは返還されます。ただし、返還され るのは月5回目までのキャンセルにかかるポイントおよびチケットとし、この回数を超えて行われた予約済レッスンのキャンセルに関しては、返還致しません。なお、ポイントおよびレッスンチケットの返還は、有効期限内での利用に限り行われるものとし、 キャンセルが行われた時点で、これらの消費期限が過ぎている場合には、いかなる場合であっても返還は致しません。 7. 当社は、やむを得ない事由により担当講師によるレッスンの実施ができない場合、原則として講師の変更により当該レッスンを実施致します。ただし、事前に対象となる利用 者に電話、Eメールその他当社と利用者の間で通常連絡を取り合う方法において通知し、利用者からの承諾を事前に得るものとし、この承諾が得られない場合には、当該 レッスンの予約に消費したポイント又はレッスンチケットを返還するものとします。
レッスンの予約. 1. 利⽤者は、本サービスの会員⽤webサイトからレッスンを予約することができます。 2. 利⽤者は、レッスンの予約状況を30⽇先まで閲覧することができます。 3. レッスンの予約は最⼤1つまでとなります。次の予約は当該予約済レッスンを受講もしくはキャンセルした後に可能となります。 4. 利⽤者は、レッスンの受講⽇時及び担当講師を当該レッスンの開始⽇時の1時間前までに予約した場合に限り、レッスンを受講することができます。 5. レッスンの予約は、当ウェブ上の利⽤者の予約状況に、当該予約が反映された時点で成 ⽴し完了するものとします。 6. 利⽤者は、予約されたレッスンの前⽇までに本サービスの会員⽤webサイト上で所定の操作をすることにより、予約済レッスンをキャンセルすることができます。 7. 当社は、やむを得ない事由により担当講師によるレッスンの実施ができない場合、原則として講師の変更により当該レッスンを実施致します。その場合、当社は事前に対象となる利⽤者に電話、Eメールその他当社と利⽤者の間で通常連絡を取り合う⽅法において通知するものとします。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。