一時金の支払義務 のサンプル条項

一時金の支払義務. に定めるところによります。
一時金の支払義務. 本契約の工事に関する一時金については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
一時金の支払義務. UCOM光 レジデンスの提供にあたり、当社にて要する事務手続、設備構築、工事、保守等に要する対価として、基本利用料のほか初期費用として一時金を個別契約その他契約者との約定において定めた場合、契約者は当該一時金の支払いを要します。なお、当該一時金の金額、支払方法等については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
一時金の支払義務. 本サービスの提供にあたり、別表に定める料金のほか、当社にて要する事務手続、設備構築、工事、保守等に要する対価として、一時金を契約者との約定において定めた場合、契約者は当該一時金の支払いを要します。なお、当該一時金の金額、支払方法等については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
一時金の支払義務. 1. 利用者は、加入契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する一時金の支払を要します。 ただし、その工事の着手前にその申込の取消(以下この条において「取消」といいます。) があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。 2. 工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定にかかわらず、利用者は、その工事に関して取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を 加算した額とします。

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  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。