上乗せ年金支払特則について のサンプル条項

上乗せ年金支払特則について. ⃝ 被保険者またはその配偶者(内縁関係を含みます。)が傷害や疾病により所定の身体障がいの状態に該当した場合、または医師の診断により6ヵ月以上の療養が必要と証明された場合、第1回年金支払後のご請求により、年金支払期間を短縮し、年金を上乗せしてお支払いする取扱いをいたします。上乗せ年金の支払期間が2年以上、通算支払期間が6年以上となる場合にお取扱いします。 詳細は普通保険約款9上乗せ年金支払特則をご参照ください。 なお、6年確定年金および前厚型を選択した場合はこのお取扱いはできません。

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  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。