不 可 抗 力 のサンプル条項

不 可 抗 力. 加入者の支払い義務を除き、何れの当事者も、本契約に基づく義務の不履行又は履行遅延を生じさせる事情が当事者の合理的な管理の範囲を超えている場合については、本契約に基づく義務の当該不履行/遅延について責任を負わないものとします。加入者は、アカウント及び証明書が、インターネットのオペレーション及び通信インフラストラクチャー並びに加入者のインターネット接続サービスのオペレーションの制約を受け、これらの全てがサイバートラストの管理の範囲外であることに同意するものとします。
不 可 抗 力. (1) 次の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
不 可 抗 力. いずれの当事者も、以下の事由に起因した履行遅延または不履行の結果、損失または損害が生じたと申立てられたか実際に発生した場合、その損失または損害に関して、相手方当事者に対して責任を負わないものとします。すなわち、このような事由には、相手方当事者の行為、民生または軍事機関の行為、行政上の優先権、地震、火災、洪水、疫病、検疫、エネルギー危機、ストライキ、労働争議、戦争、騒乱、テロ、事故、材料不足、輸送遅延、または遅れを被った履行当事者が適切に制御できないその他の原因。当事者の義務が本条の条件に基づいて中断した場合、その当事者は、合理的に可能なかぎり早急に、その義務の履行を再開するものとします。
不 可 抗 力. (a) 買主は、売主の生産が売主の工場または売主のサプライヤの工場におけるストライキ、火災、天災、政府の命令もしくは規制、または売主が管理できないその他の条件により遅延した場合、本契約の下での一切の出荷を延期し、本契約を取消し、もしくは変更し、またはその履行の日付を変更する権利を留保する。

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  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)