不 可 抗 力 のサンプル条項

不 可 抗 力. (1) 次の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合,当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 イ 地震等の天災地変が起きた場合
不 可 抗 力. 加入者の支払い義務を除き、何れの当事者も、本契約に基づく義務の不履行又は履行遅延を生じさせる事情が当事者の合理的な管理の範囲を超えている場合については、本契約に基づく義務の当該不履行/遅延について責任を負わないものとします。加入者は、アカウント及び証明書が、インターネットのオペレーション及び通信インフラストラクチャー並びに加入者のインターネット接続サービスのオペレーションの制約を受け、これらの全てがサイバートラストの管理の範囲外であることに同意するものとします。
不 可 抗 力. (a) 買主は、売主の生産が売主の工場または売主のサプライヤの工場におけるストライキ、火災、天災、政府の命令もしくは規制、または売主が管理できないその他の条件により遅延した場合、本契約の下での一切の出荷を延期し、本契約を取消し、もしくは変更し、またはその履行の日付を変更する権利を留保する。 (b) 売主がこのような事態を最初に知ってから 10 日以内に買主に通知することで、売主は火災、天災、政府の命令または規制、およびその管理下にない予見の不可能な原因による、売主の過ちや過失のない履行遅延または不履行について責任を負わない。かかる通知のタイミングは本質的な要素である。
不 可 抗 力. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、感染症の蔓延その他当社の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の当社の履行遅延又は履行不能については、当社は一切の責任を負いかねます。
不 可 抗 力. いずれの当事者も、以下の事由に起因した履行遅延または不履行の結果、損失または損害が生じたと申立てられたか実際に発生した場合、その損失または損害に関して、相手方当事者に対して責任を負わないものとします。すなわち、このような事由には、相手方当事者の行為、民生または軍事機関の行為、行政上の優先権、地震、火災、洪水、疫病、検疫、エネルギー危機、ストライキ、労働争議、戦争、騒乱、テロ、事故、材料不足、輸送遅延、または遅れを被った履行当事者が適切に制御できないその他の原因。当事者の義務が本条の条件に基づいて中断した場合、その当事者は、合理的に可能なかぎり早急に、その義務の履行を再開するものとします。

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  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。