Common use of 不可抗力による損害 Clause in Contracts

不可抗力による損害. 業務を完了する前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約書

不可抗力による損害. 業務を完了する前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない業務を完了する前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに 限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 業務委託契約書

不可抗力による損害. 業務を完了する前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない作業の完了前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの (以下この条において「不可抗力」という。)により、作業の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 樹木伐採等作業委託契約書