不正行為 のサンプル条項

不正行為. から第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)までの有害行為に関し、その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織に属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。
不正行為. お客様は、本契約に違反した場合、刑事上および民事上の訴追を受ける場合があります。
不正行為. 1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。 (1) 所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。 (2) 前号の敗退行為を他の者と通謀すること。 (3) 試合に勝つために果たした役割、又は果たしたと見做される役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。 (4) 試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたと見做される者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。 (5) 作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたと見做される審判員に対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。 (6) 所属球団が直接関与する試合について賭をすること。 2 前項の規定により永久失格処分を受けた者であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。 3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第78条第1項の規定に従うものとする。
不正行為. 1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。 ( 1) 所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。
不正行為. 当社は、販売代理店または利用者による詐欺的行為、不正、または、違法な行為が疑われる場合(成立契約に関する事実と異なる報告等を含みますが、これに限られないものとします。)には、販売代理店に対するスリーゼロ利用権、または、当該行為にかかる利用者に対するスリーゼロの提供について、取り消し、一時停止、または制限のいずれかの措置を取ることができるものとします。なお、当該措置は、当該行為を行った当事者に対する
不正行為. 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。 (1) 所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。 (2) 前号の敗退行為を他の者と通謀すること。 (3) 試合に勝つために果たした役割、又は果たしたとみなされる役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。 (4) 試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたとみなされる者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。 (5) 作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたとみなされる審判員に対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。 (6) 所属球団が直接関与する試合について賭をすること。
不正行為. 虚偽又は不正の方法で給付金を受領した者には、給付金の返還をさせることができる。
不正行為. (1) 年齢を偽るなど事実とは異なる内容で応募を行ったことが発覚した場合、当選の権利を無効といたします。 (2) 本応募方法に順じない方法でのご応募は、全て無効といたします。 (3) 本主催者は、当選発表後、当選者が本応募規約に違反したことが判明した場合、または本応募規約の下で不正行為もしくは非倫理的行為が疑われる場合、その当選を無効と し、別の応募者を当選者として選択する権利を留保します。

Related to 不正行為

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。