記録保持および監査 のサンプル条項

記録保持および監査. 1. 販売代理店は、販売代理店契約に関する会計帳簿、伝票、領収証、支払調書、関連契約等のすべての文書を、正確に作成のうえ、当該取引の継続期間中は勿論、その終了後も 7 年間保管するものとします。 2. 当社は、必要がある場合、販売代理店の営業時間内に限り、前項に規定する帳簿および書類その他すべての関連書類を監査する(公認会計士、弁護士等の専門家に依頼して調査をすることを含みます。)権利を有するものとします。
記録保持および監査. お客様は、本ソフトウェアのライセンス遵守ログを保持するとともに、すべての本ソフトウェアの使用状況を監視し、お客様が有する本ソフトウェアのライセンス権を超えて使用する場合は、それに対応する本ソフトウェアのライセンス権 (該当する場合は、アップデートの権利を取得するための保守サービスを含む) を速や✎に購入するものとします。ジュニパーは、1 年に 1 回を上限として、本ソフトウェアが ✎✎るログを生成できる範囲で、お客様に本ソフトウェアのライセンス遵守ログ レポー トの提出を求めることができ、お客様は速や✎にこれを提供するものとします。お客様 は、ジュニパーの裁量に基づき、ジュニパーまたはジュニパーの独立第三者監査人によ る、お客様の施設、社員、記録、レポート、およびネットワークへのアクセスを許可し、 監査当事者に対して、本契約の遵守を確認するために合理的に必要なコピーを認めるも のとします。監査が行われた結果、お客様の本契約 (本 EULA を含む) に対する違反が明 ら✎になった場合、お客様は監査実施のためにジュニパーに発生したすべての合理的な 費用をジュニパーおよびそれが適切な場合は独立第三者監査人に支払い、それに加えて、お客様が本契約を遵守した状態となるために必要な本ソフトウェアのライセンス料や保 守サービス料を支払うものとします。本条に定める救済は、ジュニパーが追求できる他 の救済に加えて行使できます。超過使用状態が修正されない場合は、本契約 (本 EULA を 含む) に対する重大な違反を構成するものとします。

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  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。