不正行為等に対する措置. 第 24 条 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 22 条の2第1項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
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不正行為等に対する措置. 第 24 条 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 22 条の2第1項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする条第1項第5号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
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不正行為等に対する措置. 第 24 条 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 条第 1 項第 5 号又は第 22 条の2第1項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする条の 2 第 1 項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
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不正行為等に対する措置. 第 24 条 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 22 条の2第1項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする条の 2 第 1 項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
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Samples: 業務委託契約約款