中途解約等 のサンプル条項

中途解約等. 1.包括代理人又は店子及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
中途解約等. 第25条 甲は、本契約の期間中において監督官庁の査定等の不測の事情により本業務が縮小又は廃止されることとなった場合には、本契約を変更又は中途解約することができる。
中途解約等. 事由のいかんを問わず本契約が中途終了したときは、乙は、中途終了時までの作業にかかるすべての費用を含む料金を、予定工数に対する実施工数の割合で甲に請求することができるものとします。この場合、既に作成した納入物(完成の有無を問わない)があるときは、乙は、当該納入物およびこれに関する権利を第7条および第8条に準じ甲に移転するものとします。ただし、これとは別に甲または乙が相手方に対し損害賠償請求をすることを妨げるものではないものとします。
中途解約等. 利用者は、契約期間中は、GMB 管理代行サービスに係る契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約期間満了日までの残存期間に相当する GMB 管理代行サービス料金を当社に支払うことによって、GMB 管理代行サービスに係る契約を即時解約することができるものとします。
中途解約等. 1. 甲及び乙は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 6 か月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
中途解約等. 利用者は、契約期間中は、本契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約解除料を当社に支払うことによって、本契約を即時解約することができるものとします。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。