中途解約等 のサンプル条項

中途解約等. 利用者は、契約期間中は、本契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約解除料を当社に支払うことによって、本契約を即時解約することができるものとします。
中途解約等. 事由のいかんを問わず本契約が中途終了したときは、乙は、中途終了時までの作業にかかるすべての費用を含む料金を、予定工数に対する実施工数の割合で甲に請求することができるものとします。この場合、既に作成した納入物(完成の有無を問わない)があるときは、乙は、当該納入物およびこれに関する権利を第6条(所有権の移転および危険負担)に準じ甲に移転するものとします。ただし、これとは別に甲または乙が相手方に対し損害賠償請求をすることを妨げるものではないものとします。
中途解約等. 利用者は、契約期間中は、GMB 管理代行サービスに係る契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約期間満了日までの残存期間に相当する GMB 管理代行サービス料金を当社に支払うことによって、GMB 管理代行サービスに係る契約を即時解約することができるものとします。
中途解約等. 甲は、本契約の期間中において監督官庁の査定等の不測の事情により本業務が縮小又は廃止されることとなった場合には、本契約を変更又は中途解約することができる。
中途解約等. 1. 甲及び乙は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 6 か月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 乙は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに甲にその旨を通知するものとします。 3. 乙は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して、三井住友カードとコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、該当するサービス提供が終了することに同意するものとします。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が乙との間の stera code 加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と乙との加盟店規約を内容とする stera code 加盟店契約は、引き続き有効に存続するものとします。 4. 乙は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者との間で stera code 加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサービスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って甲の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び stera code 加盟店契約に基づき、甲、三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と、乙との間で生じた本契約終了時に存在する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。 5. 乙は、第 3 項によらず三井住友カードとコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意するものとします。この場合、乙は、当該中止に伴って甲の求める措置を行わなければならないものとします。
中途解約等. 1. シングルユーザー契約(「セレクト」等の中小事業者向け特別企画商品の契約者を含む。)を行った契約者が、中途解約を申し出た場合、契約者が支払った契約料について返還しないものとします。 2. マルチユーザー契約を行った契約者が、中途解約を申し出た場合、契約者が支払った契約料について返還しないものとします。また、事業所の閉鎖等により申し込んだ利用者の数が減ずることにより契約料の変更が生じた場合についても、契約者が支払った契約料の差額について返還しないものとします。
中途解約等. 1. 加盟店および甲は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 加盟店は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに甲および乙にその旨を通知するものとします。 3. 加盟店は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して甲および乙とコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が加盟店との間の加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と加盟店との加盟店規約を内容とする加盟店契約は、引き続き有効に存続するものとし、甲および乙は、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と加盟店との間の加盟店契約の存続について、合理的に可能な努力をするものとします。 4. 加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供および ゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者と の間で加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサー ビスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業 者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約および加盟店契約に基づき、甲、乙、コード決済事業者又はゲートウ ェイ事業者と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権および債務は、本契約終了 後も存続するものとします。 5. 加盟店は、第3項によらず甲および乙とコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、加盟店は、当該中止に伴って甲乙又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします。
中途解約等. 1. 加盟店及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3 ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 加盟店は、本契約の有効期間において BankPay サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。 3. 加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対する BankPay サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を直ちに中止し、終了に伴って当社等又はゲートウェイ事業者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約に基づき、当社等又はゲートウェイ事業者と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。 4. 加盟店は、当社と日本電子決済推進機構又は BankPay 加盟店銀行との間の契約等又はその終了に基づいて BankPay サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、加盟店は、当該中止に伴って当社等の求める措置を行わなければならないものとします。
中途解約等. 1. 包括代理人又は店子及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 包括代理人及び店子は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。 3. 包括代理人及び店子は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して当社とコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が包括代理人及び店子との間の加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との加盟店規約を内容とする加盟店契約は、引き続き有効に存 続するものとし、当社は、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との間の加盟店契約の存続について、合理的に可能な努力をするものとします。 4. 包括代理人及び店子は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者との間で加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサービスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び加盟店契約に基づき、当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と、包括代理人又は店子との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。 5. 包括代理人及び店子は、第3項によらず当社とコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、包括代理人及び店子は、当該中止に伴って当社又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。