主な特約の概要 のサンプル条項

主な特約の概要. 主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは63ページ以降をご確認ください。 ◆弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 重複注意 2-1 63ページ被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
主な特約の概要. 主な特約には、次のものがあります。これらはご契約時にお し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約です。特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款および特約をご参照ください。
主な特約の概要. 特約には、次の2種類があります。特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款および特約をご参照ください。

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  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。