着手金 のサンプル条項

着手金. (1)弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。 経済的利益の額(注1) 金額
着手金. ⑴ 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きについて、対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額(注1)の算定が困難な場は、過去の判例等に基づき理的に推定される金額のうち最も少ない金額を経済的利益の額(注1)として仮に定めて、その額を基準として計算された着手金を当初の着手金とし、2に定める報酬金を支払う段階で不足額を調整することができるものとします。 経済的利益の額(注1) 限度額(注2)
着手金. ⑴ 弁護士に委任する内容に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 弁護士に委任する内容 限 度 額
着手金. 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)