既済部分検査 のサンプル条項

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)
既済部分検査. 受注者は、既済部分検査により確認した出来形部分の引渡しは行わないものとし、引渡しまで善良な管理を行うものとする。
既済部分検査. 既済部分検査とは、受注者からの請求に基づき、検査員が、契約書第 37 条第 4 項の規定におい て準用する契約書第 31 条第 2 項の規定に基づいて工事の出来高、工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の出来形と契約図書と照合して工事の既成部分を確認することをいう。
既済部分検査. 受注者は、契約書第35条第1項の部分払いの請求を行った場合、又は契約書第32条第1項の業務完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 受注者は、契約書第35号第1項に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に業務の出来高に関する資料を作成し、調査職員に提出しなければ 受注者は、当該既済部分検査については、第1016条の規定に準ずる。
既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約約款第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「出来形届出書」に併せて記載する。(工事関係書類様式 第 25 号様式) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。
既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・平成20年6月25日以降に既済検査を実施する場合は、その部分について請負者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、出来高部分の確認を甲に請求する際、その旨を「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式- 6) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)
既済部分検査. 既済部分検査時に、 要請がある場合、 単品スライド条項を適用することができ る旨を記載するものとする。 ・ 平成2 0 年8 月5 日以降に既済検査を実施する場合は、 その部分について請負者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、 出来高部分の確認を甲に請求する際、 その旨を「 請負工事既済部分検査請求書」 に併せて記載する。 ( 様式- 6 ) ・ また、 発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。( 様式6 - 1 ) ・ なお、 その場合、 以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。( それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

Related to 既済部分検査

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。