既済部分検査 のサンプル条項

既済部分検査. 〇 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)) ・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 (様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する。 様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます。 の規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること。
既済部分検査. 受注者は、既済部分検査により確認した出来形部分の引渡しは行わないものとし、引渡しまで善良な管理を行うものとする。
既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式 7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)
既済部分検査. 受注者は、契約書第35条第1項の部分払いの請求を行った場合、又は契約書第32条第1項の業務完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 受注者は、契約書第35号第1項に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に業務の出来高に関する資料を作成し、調査職員に提出しなければ 受注者は、当該既済部分検査については、第1016条の規定に準ずる。
既済部分検査. ◆既済部分検査時に、要請がある場合、 単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、 当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、 既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第25条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「部分払申請書(様式-7)」に併せて記載する。 また、発注者は単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式-2) ・今回確認する既済部分を対象とするよう請求された場合、当該部分の工事量を確認する。(様式-8) ◆部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 ・部分引き渡しを行う指定部分については、 その部分のみを対象 に 単品スライド条項 が 適用 されるため、指定部分の 工期2ヶ月前までに 単品スライド請求を行う。 別紙-1 単品スライド額算定の考え方 概略フロー‌ 別紙-1
既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・平成20年6月25日以降に既済検査を実施する場合は、その部分について請負者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、出来高部分の確認を甲に請求する際、その旨を「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式- 6) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)
既済部分検査. 既済部分検査とは、受注者からの請求に基づき、検査員が、契約書第 37 条第 4 項の規定におい て準用する契約書第 31 条第 2 項の規定に基づいて工事の出来高、工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の出来形と契約図書と照合して工事の既成部分を確認することをいう。
既済部分検査. 既済部分検査時に、 要請がある場合、 単品スライド条項を適用することができ る旨を記載するものとする。 ・ 平成2 0 年8 月5 日以降に既済検査を実施する場合は、 その部分について請負者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、 出来高部分の確認を甲に請求する際、 その旨を「 請負工事既済部分検査請求書」 に併せて記載する。 ( 様式- 6 ) ・ また、 発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。( 様式6 - 1 ) ・ なお、 その場合、 以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。( それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

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  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

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