乙による解約 のサンプル条項

乙による解約. 1. 本サービス利用契約を解約する場合、会員専用ページより所定の手続きにより届け出るものとします。フリープラン契約のみの場合、届出の確認ができ次第、即日解約とします。有料プラン契約の契約期間中の解約届出の場合は、契約満了日をもって有料プラン契約の解約とします。 2. 前項の場合において、その利用中に係る乙の一切の債務は、本サービス利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。 3. 既に甲に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、乙はこれを承諾するものとします。 4. 本サービス利用契約の解約の意思表示は、当該契約に付随する全ての本サービスに関する契約を解約する意思表示とみなします。 5. 契約の解約時におけるデータのバックアップ等は乙の自己責任において行うものとし、甲は解約後のデータの保持に関して何ら関与せず、一切の責任を負わないものとします。
乙による解約. 1 ] 乙は本サービスにおける利用契約を解約する場合、甲が提供する申請書より届け出るものとします。 [ 2 ] 解約の届け出を甲が確認した日が契約期間中の場合は、契約満了日をもって解約とします。契約期間満了日前の解約は、サービスの性質上、行うことができません。
乙による解約. 甲が下記の状態になった場合には、別途意思表⽰を要することなく、本サービス利⽤契約は解約されることとします。
乙による解約. 乙は、引き渡し前に限り、個別契約の全部または一部を解約するこ とができます。但し、乙は、甲に対し、解約の対象となった契約品の処理、取扱い及び加工 に関し甲に既に発生した費用、経費、甲の約束した負担及び合理的な範囲の利益を含む解約 料を甲に対し支払うものとします。かかる解約料は、乙に対して合理的な根拠を示した上で、甲が決定するものとします。 第 9 条 保証)第 10 条各号に定める場合を除き、かつ、本条件中別段の規定がない限り、甲は以下の内容にて保証します。なお、契約品に Polytec GmbH(ドイツポリテック社)以外の第三者が製造したものがある場合は、その第三者の保証内容に準ずるものとし、甲による保証はその第三者による保証の範囲を超えないものとします。
乙による解約. 第 24 条の規定に拘らず、乙は甲に対し、自社配達加盟店の場合は期間満了月の 25 日までに、配達代行利用加盟 店の場合は期間終了月の 15 日までに書面で通知することにより解約希望月の末日をもって解約できるものとする。(諸費用残債について一括で支払うものとする)
乙による解約. 1. ⼄は、アカウント発⾏⽇から 1 年を経過するまでは、甲に対し基本出店料 1 年分から既払いの基本出店料を控除した⾦額および解約⽇までのシステム利⽤料、および付随サービスの利⽤料(以下あわせて「販売⼿数料等」という)を⽀払った上で、甲所定の⼿続きに従い解約の意思表⽰を ⾏うことにより、本契約を解約することができる。 2. ⼄は、アカウント発⾏⽇から 1 年を経過した後は、解約⽇の 1 ヶ⽉前までに甲所定の⼿続きに従い解約の意思表⽰を⾏うことにより、本契約を解約することができる。この場合、⼄は、解約⽇までの基本出店料を解約⽇までに、販売⼿数料等を甲が指定する期⽇までにそれぞれ⽀払うものとする。
乙による解約. 1. 乙は本サービスにおける利用契約を解約する場合、甲が指定する方法により届け出るものとします。 2. 解約の届け出を甲が確認した日が、本契約の契約満了日から起算して30日以前の場合は、契約満了日をもって本利用契約の解約とします。 3. 解約の届け出を甲が確認した日が、本契約の契約満了日から起算して30日未満前の場合は、甲が解約の届け出を確認した日から起算して30日後をもって本利用契約の解約とします。 4. 前項、前々項の場合において、その利用中に係る甲の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。 5. 既に甲に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、乙はこれを了承します。 6. 本サービスの利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随する全ての本サービスに関する契約解約の意思表示と見なすものとします。 7. 解約時、データのバックアップ等は乙の自己責任において行うものとし、甲は解約後のデータの保持に関して何ら関与しないものとし、甲は一切その責任を負わないものとします。
乙による解約. 1. 乙は、本件サービスの利用期間中に本契約の解約を希望する場合には、別途甲が提示する方法にて 1 か月の予告期間をもって甲に申請することにより、これを解約できるものとする。 2. 前項に基づき乙が本契約を解約した場合であっても、既に乙から甲に対して支払われた会費等は一切返還されないものとする。 3. 本条第 1 項に基づく本契約の解約があった時点において未払いの会費等または支払遅延損害金がある場合には、乙は、甲が定める期日までにこれを支払うものとする。

Related to 乙による解約

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。