乙の本件業務遂行上の義務 のサンプル条項

乙の本件業務遂行上の義務. 1 乙は、チームメンバーの生命・身体の安全を確保することを最優先として、本件業務を遂行する。 2 乙は、医師法や医療法、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他関係法令及び本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
乙の本件業務遂行上の義務. 1 乙は、傷病者の生命・身体の安全を確保することを最優先として、本件業務を遂行する。 2 乙は、医師法や医療法、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他関係法令及び本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。 【解説】 ・ 医師( 乙) の業務遂行上の考え方として、傷病者の生命・身体の安全を確保することを最優先にすることを明記しています。仮に、傷病者がプレーを 続行することを希望し、無理をすればプレーをできる状態であったとしても、生命・身体の安全の確保の観点から、現在の状態を説明した上で、プレーを控えた方がよいという判断を伝える必要があります。ただし、プレーを続行するかどうかの最終的な判断は、傷病者サイドで決めてもらうのがよいでしょう。 ・ なお、医師は患者( 傷病者) との関係で守秘義務を負っており、 傷病者の心身の状況や病状、治療の要否等について傷病者の同意なく、第三者( チーム関係者など) に提供することはできません。したがって、第三者( チーム関係者など) に傷病者の心身の状況や病状、治療の要否等の情報を提供する必要がある場合には、傷病者の同意を得ておくようにしてください。傷病者の生命・身体の安全を確保するという観点から、チーム関係者に心身の状況や病状、治療の要否等の情報を伝える必要があるものの、傷病者の同意を得られない場合の判断は非常に悩ましいですが、傷病者の生命・身体の安全を確保するために当該情報をチーム関係者に伝えることの必要性について理解を得られるよう努め、それでも同意を得られない場合には、 心身の状況については、チーム関係者から直接傷病者本人に確認してもらうようにしてください。 ・ 「善良なる管理者の注意」とは、「善管注意義務」と呼ばれるもので、業務を委託された人の職業や専門家としての能力、地位などを前提に通常期待される程度の注意義務のことです。明示はされていませんが、業務に関係する法令等を遵守することは当然に求められます。 この契約でいえば、医師として通常期待される程度の注意義務となりますが、業務を行う救護所の環境や備品等の整備状況によって求められる注意義務の程度は変わります。 ・ 善管注意義務の中身として、法令を遵守することも当然に含まれます。本契約では、注意的に、「医師法や医療法、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他関係法令」の遵守を明記しました。医師( 乙)としては、こうした法令の範囲内でしか対応ができないことを、主催者( 甲)に理解しておいてもらうことも重要です。 ・ この善管注意義務に反すると、損害賠償の責任を負うことになります。ただし、この契約では、後述( 第1 4 条) のとおり、医師( 乙) が損害賠償責任を負う場合を故意又は重過失がある場合に限定しています。

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。