乙の解除権. 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (解除による違約金)
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乙の解除権. 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる乙は、甲が本契約の各条項に違反し業務が不可能となったとき、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (解除による違約金)
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Samples: 賃貸借契約