乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。 (1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。 (2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
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乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき甲の都合による契約内容の変更により,契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき甲の都合による契約内容の変更により,契約履行の中止日数が,当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
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乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。第13条第1項による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき第13条第1項による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
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Samples: Sales Contract, Sales Contract
乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき甲の都合による契約内容の変更により,契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき甲の都合による契約内容の変更により,契約履行の中止日数が,当初の契約期間の3分 の1以上となるとき。
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乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき第 13 条第1項による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき第13 条第1項による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
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Samples: 物品売買契約
乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき第26条第1項による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき第26条第1項による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
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Samples: Manufacturing Agreements