争議の解決方法の選択 のサンプル条項

争議の解決方法の選択. 契約の管轄問題とは、双方が契約の中で契約による争議をどのような方法を通じて解決するかの問題である。簡単に言えば、当事者間での和解の方法を別として、訴訟か仲裁のどちらか一つを選択することである。ここで注意を要するのは、訴訟を選択すれば、中国民事訴訟法の専属管轄と審級管轄の規定に反してはならず、仲裁を選択すれば、必ず仲裁機構の名称を明確にしなければならないことである。さもなければ、仲裁の選択は無効となり、訴訟に持ち込むしかなくなる。 また、中国で訴訟と仲裁のどれを選択すれば良いかの問題も注意が必要である。端的に言って、中国の現在のような法的環境の下で訴訟のリスクが大きいことは否めない。なぜなら、何度も繰り返したように、中国で裁判を左右する要素があまりにも多くて、裁判の結果は予想できない部分が多いからである。これに対して、仲裁(特に中国国際経済貿易仲裁委員会)の信用度が国際的に高まってきていることから、筆者は比較的信用できると考えている。

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  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。