Common use of 事故の発生 Clause in Contracts

事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。

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Samples: 傷害総合保険契約, 積立傷害保険契約, 傷害総合保険契約

事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません

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Samples: 傷害総合保険, Domestic Travel Insurance, 傷害総合保険

事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません

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Samples: 保険約款, Insurance Policy

事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません第2条(保険金を支払う場)の事故により他人の身体の障または財物の損壊が発生したことを知っ た場は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません

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Samples: Insurance Policy Terms and Conditions, 傷害保険契約

事故の発生. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません第2条(保険金を支払う場)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知っ た場は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません

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Samples: 交通事故傷害保険約款